○岩沼市第2子以降児童に係る認可外保育施設等保育料給付実施要綱
令和6年5月20日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2による届け出を行った施設をいう。以下同じ。)を利用する子育てのための施設等利用給付認定を受けていない第2子以降児童に係る保育に要した費用(以下「第2子以降児童の保育料」という。)の一部給付(以下「保育料給付」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(給付対象者)
第2条 保育料給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、生計を一にする世帯に2人以上の保護者と生計を一にする当該保護者に監護されている未成年者、当該保護者に監護されていた者又は当該保護者若しくは配偶者の直系卑属がいる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 岩沼市に住所を有していること。
(2) 法第30条の4第1号から第3号までに規定する施設等利用給付認定を受けていないこと。
(第2子以降児童の保育料)
第3条 給付の対象となる第2子以降児童の保育料は、令和6年4月以降に給付対象者が現に支払った第2子以降児童の保育料の額とし、月額4万2,000円を上限とする。
2 第2子以降児童の保育料は、保護者のいずれもが岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年規則第22号)第3条各号(第6号及び第9号を除く。)のいずれかの事由(以下「第3条事由」という。)に該当する場合に給付するものとする。
3 次に掲げる場合の保育料給付の取扱いについては、子育てのための施設等利用費の取扱いの例による。
(1) 保護者のいずれかが、月の途中から給付対象者として該当した場合又は月の途中から該当しなくなった場合
(2) 保護者が月の途中から岩沼市に転入した場合及び月の途中で転出した場合
(費用の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により保育料給付を受けた者があるときは、当該保育料給付の支給額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(請求期間)
第9条 保育料給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、その権利を失うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月20日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
請求期間 | 請求書の提出期間 |
4月、5月、6月、7月 | 8月1日から8月20日まで |
8月、9月、10月、11月 | 12月1日から12月20日まで |
12月、翌年1月、2月、3月 | 翌年4月1日から4月20日まで |