○岩沼市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱
令和6年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、岩沼市長(以下「市長」という。)が行うマンション管理計画の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(管理計画の事前確認)
第3条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証(以下「事前確認適合証」という。)の交付を受けるものとする。
2 省令第1条の2第1項に規定する書類は、事前確認適合証の写しとする。
(認定の申請)
第4条 申請者は、認定申請を行う場合は、省令で規定する別記様式第1号による認定申請書及び事前確認適合証の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(認定の通知)
第5条 市長は、認定申請が法第5条の4に規定する基準に適合すると認める場合は、認定の有効期間を記載し、省令で規定する別記様式第1号の2による認定通知書により、認定申請をした者に通知するものとする。
(認定の更新)
第6条 法第5条の6の規定による更新の申請(以下「認定更新申請」という。)をする者は、省令で規定する別記様式第1号の3による認定更新申請書及び事前確認適合証の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(認定を受けた計画の変更)
第7条 法第5条の7の規定による認定を受けた管理計画の変更の申請(以下「変更認定申請」という。)をする者は、省令で規定する別記様式第1号の5による変更認定申請書の正本と副本に、省令第1条の2第1項に規定する添付書類のうち、変更に係る添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、認定申請、認定更新申請又は変更認定申請(以下「認定申請等」という。)が、法第5条の4に規定する基準に適合しないと認める場合は、マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第1号)により、認定申請等をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 認定申請等をした者は、市長の認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、取下げ届(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。
(軽微な変更)
第10条 認定管理者等は、省令第1条の9に規定する軽微な変更をしようとする場合は、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)に、変更に係る添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
(報告書の徴取)
第11条 市長は、法第5条の8の規定による管理の状況に関する報告を求める場合は、管理状況報告依頼書(様式第4号)により認定管理者等へ通知するものとする。
(管理の取りやめ)
第12条 認定管理者等は、管理計画認定マンションについて法第5条の10第1項第2号の規定による管理を取りやめる旨の申し出をする場合は、管理取りやめ申出書(様式第6号)により、市長に申し出るものとする。
(認定管理計画の公表)
第13条 市長は、管理計画を認定した場合は、マンションの名称、所在地、認定日、認定コード(認定したマンションに対し、市長が付与するもの。以下同じ。)等の情報を公表するものとする。ただし、公表の対象となるこれらの情報について、認定管理者等から特段の意思表示があった場合は、この限りではない。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。