○岩沼市公共用財産に係る土地境界確認事務取扱要綱

令和6年2月9日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市公共物管理条例施行規則(昭和60年規則第3号。以下「施行規則」という。)第13条及び第14条の規定に基づく岩沼市(以下「市」という。)の公共用財産に係る土地境界の承認及び調査(以下「土地境界承認等」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申請地 公共用財産との土地境界承認等を求める土地

(2) 土地所有者 申請地の所有権を有する者

(3) 隣接地 申請地に隣接する土地のうち、市の公共用財産以外の土地

(4) 隣接地所有者 隣接地の所有権を有する者

(5) 協議 公共用財産、申請地及び隣接地の土地境界について、各地権者の話合いにより所有権界を定めること。

(6) 調査 申請者が明示した土地境界の妥当性について、立会いのもと調査すること。

(7) 承認 申請者が作成した土地境界確認図について、私人と同等の立場で合意すること。

(公共用財産の範囲)

第3条 この要綱において、土地境界承認等の対象とする公共用財産は、次に掲げるものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路

(2) 国から譲与を受けた法定外公共物

(3) 土地改良事業により生じた道水路

(4) その他関係者との協定等により市が土地境界承認等をすると規定されている土地

(調査の申請書等)

第4条 土地所有者は、土地の分筆、地積更正その他の事由により、公共用財産と申請地の調査を求めるときは、施行規則第14条の土地境界調査申請書(以下単に「土地境界調査申請書」という。)に次の書類を添付して提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 地図の写し又は地図に準ずる図面の写し(以下「地図等の写し」という。)

(3) 隣接土地所有者一覧表

(4) 現況実測平面図(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が測量調製したものに限る。以下同じ。)

(5) その他調査に当たり参考となる資料

2 施行規則第14条の規定による調査を求めることができる者は、土地所有者又は土地所有者以外で調査の権限を有するものとする。

3 申請地が共有名義である場合等の土地境界調査申請については、次のとおりとする。

(1) 申請地が共有名義である場合は、共有者の1人又は複数人からの申請とする。

(2) 申請地の登記名義人が死亡している場合は、法定相続人の1人又は複数人からの申請とする。

(3) 申請地の登記名義人が未成年者である場合は、その法定代理人からの申請とし、登記名義人の住所及び氏名を併記するものとする。

(立会い通知等)

第5条 市長は、土地境界調査申請書を収受したときは、立会期日を決定するものとする。

2 申請者は、隣接地所有者に対し、土地境界についての立会い(以下「立会い」という。)を求めるとともに、立会期日、立会場所その他必要な事項を通知するものとする。

3 立会いが必要な隣接地の範囲は、申請地と公共用財産の双方に接する土地とする。ただし、市長が調査に当たり必要と認める場合は、公共用財産を挟んだ対向地及び公共用財産に接していない隣接地についても立会いを求めることができる。

(境界案の策定)

第6条 市長は、立会いに当たっては、あらかじめ土地境界の案(以下「境界案」という。)を策定するものとする。

2 前項の境界案の策定に当たっては、現況実測平面図、地図等の写し、国土調査の成果、申請地付近の過去の土地境界確認経過等の参考とすべき資料に基づくほか、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(立会い及び復命)

第7条 立会いに当たっては、前条の境界案に基づき、隣接地所有者と協議を行うものとする。

2 市長は、前項の立会いが終了したときは、土地境界調査報告書(以下「報告書」という。)を作成するものとする。

3 申請者は、土地境界確認図(以下「確認図」という。)を作成しない場合は、土地境界の現地復元能力を有する現況実測平面図、土地境界標識(以下「境界標」という。)の写真、土地所有者及び隣接地所有者が署名した立会証明書の写しその他市長が必要と認める資料を立会いの日から3月以内に提出するものとする。

(確認図の提出等)

第8条 第4条の調査を申請した者は、施行規則第13条第1項の土地境界承認申請書(以下単に「土地境界承認申請書」という。)に次の書類を添付(確認図上に図示することが可能なものについては図示)して提出するものとする。ただし、第7条第3項に規定する確認図を作成しない場合は、その限りではない。

(1) 確認図

(2) 位置図

(3) 地図等の写し

(4) 境界標の写真

(5) 登記事項証明書

(6) その他承認に当たり参考となる資料

2 前項第1号の確認図には、作成日及び作成者氏名を記載するとともに職印を押印し、また、土地所有者及び隣接地所有者から土地境界に意義のないことを証した同意年月日入りの署名又は記名及び押印(以下「署名等」という。)を受けた上で、次に掲げる事項を記載するものとする。この場合において、申請地若しくは隣接地が共有名義である場合又は相続が発生しているときは、共有者全員又は法定相続人全員の署名等を要するが、一部の共有者又は法定相続人が他の共有者又は法定相続人に委任した場合は、その限りではない。

(1) 現況実測平面図

(2) 確認を求める土地境界線の朱書き

(3) 公共用財産の名称

(4) 境界標の位置、種類及び表示番号

(5) 各測点の座標値(測量法の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和20年法律第180号)第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点に基づき測量された座標値をいう。)及び座標求積表

(6) 点間距離及び幅員の実測値

(7) その他参考となる事項

3 申請地が共有名義である場合等の土地境界承認申請については、第4条第3項の規定を準用する。

(土地境界承認書の交付)

第9条 市長は、土地境界承認申請書が提出されたときは、必要に応じ確認図に認証文等を奥書きし、施行規則第13条第2項の土地境界承認書(以下単に「土地境界承認書」という。)により当該確認図を添えて申請者に交付するものとする。

(署名等の例外)

第10条 申請地若しくは隣接地が共有名義である場合又は相続が発生している場合であって、多人数共有の場合や多岐にわたる相続が発生しているときは、表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号法務省民事局民事第二課長依命通知)(以下「指針」という。)の規定に基づき、実質管理している代表者、持分を過半数所有している者その他の権限を持っている者の署名等により行うことができるものとする。

2 市長は、隣接地所有者から署名等がなされない場合であって、公共用財産と申請地との土地境界を確認することができると判断したときは、指針の規定に基づき、次に掲げる事項が記載された理由書をもって、前条の土地境界承認書を交付することができるものとする。ただし、公共用財産と申請地の双方に接する隣接地所有者の署名等がなされない場合や、第5条第2項の規定による通知及び隣接地所有者に対する土地境界等についての説明が適切になされていないと判断した場合は、その限りではない。

(1) 隣接地所有者からの署名等が得られなかった理由又は交渉の記録

(2) 過去の測量成果と確認図との比較

(3) その他市長が必要と認める事項

(協議の不成立事案)

第11条 立会いの日から3月経過までに土地境界承認申請書が提出されなかった場合は、協議は不成立事案として処理するものとする。ただし、次に掲げる事由により3月を経過した場合は、その限りではない。

(1) 土地所有者又は隣接地所有者に相続が発生し、当事者に変更が生じた場合

(2) 隣接地所有者が売買等により所有権が移転し、当事者に変更が生じた場合

(3) 隣接地が所有者不明土地又は筆界未定地であり、解決に相当の時間を要する場合

(4) その他期限内に土地境界確認を申請できないことについて、市長が相当の理由があると認めた場合

(記録の保管)

第12条 市長は、土地境界確認台帳を備え、土地境界確認の処理経過を記録して、関係図書を保管するものとする。

(土地境界確認事務に係る文書の様式)

第13条 この要綱に基づく土地境界確認事務に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

岩沼市公共用財産に係る土地境界確認事務取扱要綱

令和6年2月9日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)