○岩沼市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会設置規程
令和5年12月6日
訓令第7号
(設置)
第1条 岩沼市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(令和5年告示第109号)第14条の規定に基づき、国民健康保険被保険者証の交付に代えて行う国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明証」という。)の交付等の適否を審査するため、岩沼市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項についての審査を所掌する。
(1) 国民健康保険税の滞納者のうち資格証明書の交付対象者の認定等に関すること。
(2) 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査委員会は、副市長、健康福祉部長、市民経済部長、健康増進課長、介護福祉課長、社会福祉課長及び市民・税務課長をもって組織する。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、健康福祉部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、審査委員会に付議すべき事項で緊急を要するもの又は軽易なものについては、書面により賛否を求めて、審査委員会の議決に代えることができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、審査の対象となった者の国民健康保険税の滞納状況等の説明をさせるため、審査委員会の会議に関係職員を出席させることができる。
(守秘義務)
第7条 審査委員会の会議は、非公開とする。
2 委員は、審査委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、健康増進課において処理する。ただし、資格証明証の交付対象者の選定は、市民・税務課において処理をする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(岩沼市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会設置要綱の廃止)
2 岩沼市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会設置要綱(平成21年訓令第1号)は、廃止する。