○岩沼市防災会議規程

令和5年12月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市防災会議条例(昭和38年条例第17号)第6条の規定に基づき、岩沼市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(防災会議の招集)

第2条 防災会議の招集は、会長が防災会議開催の5日前までに、開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に通知することにより行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 委員は、病気その他の理由により防災会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。この場合において、当該委員はその代理者を出席させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、書面により開催することができる。

(会議)

第3条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 防災会議の議長は、会長をもって充てる。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項及び第3項の規定は、書面による開催の場合に準用する。

(専決処分)

第4条 会長は、防災会議が処理すべき事務のうち、緊急を要するもの又は特に軽易なものについて、専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(議事録)

第5条 会議に関する次の事項は、議事録に記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明等のため出席した者の氏名

(4) 諸報告の大要

(5) 議事の大要

(6) その他会議において必要と認める事項

(部会)

第6条 会議に置く部会、名称及び構成については、会長が会議に諮って定める。

2 部会の招集は、部会長が会長の承認を得て、当該部会に属する委員に対し、第2条第1項の規定に準じて行うものとする。

3 部会は、前項の規定により付議された事項の調査又は審議を終了したときは、速やかに報告書に議事録を添え、会長に提出するものとする。

4 部会長は、調査又は審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、危機管理課において処理する。

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

岩沼市防災会議規程

令和5年12月1日 訓令第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 災害対策
沿革情報
令和5年12月1日 訓令第6号