○岩沼市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

令和5年12月6日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づき交付する有効期限が通常より短い被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)及び同条第6項に規定する国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置並びに法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税相談等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、期間を定めて納税相談及び指導(以下「納税相談等」という。)を行うものとする。

(1) 納税相談等実施日の属する年度の前年度の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を全額滞納している世帯

(2) 保険税を30万円以上滞納している世帯

(3) その他市長が特に必要と認めた世帯

(短期被保険者証の交付)

第3条 市長は、前条に規定する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯に短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 納税相談等に一向に応じないとき。

(2) 納税誓約後の履行状況を確認する必要があるとき。

(3) 滞納金額に対して十分な納付が行われていないとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が必要と認めるときは、短期被保険者証の交付を行わず、通常の国民健康保険被保険者証(以下「通常の被保険者証」という。)を交付することができるものとする。

(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情が認められる世帯

(2) 納付に誠実な意思があると認められる世帯

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7に基づく滞納処分の執行を停止した世帯

(4) 法令等に基づいた公費負担を受けている世帯

(5) 保険税の軽減又は減免を受けている世帯

(短期被保険者証の更新等)

第4条 短期被保険者証は、6月ごとに更新するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その期間を短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、短期被保険者証の更新日を岩沼市国民健康保険条例施行規則(昭和58年規則第18号)第10条本文に定める更新日に合わせて調整することができる。

3 前条の規定による短期被保険者証の交付方法は、原則として窓口交付とする。ただし、保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)との接触の機会が確保されている場合は、郵送で交付することができる。

4 前項の規定にかかわらず、出生から18歳に達する日の属する年度末までにある被保険者(以下「子ども」という。)がある世帯又は心身障害者医療費助成の受給者(以下「受給者」という。)がある世帯の滞納世帯主が、短期被保険者証の更新日後1月経過後もなお交付を受けていないときは、当該滞納世帯主に対し子ども及び受給者の短期被保険者証を郵送で交付することができる。

(短期被保険者証交付の解除)

第5条 市長は、短期被保険者証を交付した世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯に短期被保険者証に代えて通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)が完納された場合

(2) その他納税実績等から判断し、市長が特に必要と認めた場合

(資格証明書の交付)

第6条 市長は、既に短期被保険者証の対象となっている滞納世帯主が、滞納保険税の納期限から1年間経過後もなお当該保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、短期被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。

(1) 納税相談等に一向に応じないとき。

(2) 納税相談等において取り決めた保険税の納税方法を履行しないとき。

2 前項の規定にかかわらず、資格証明書の交付対象世帯に子どもがあるときは、当該子どもの資格証明書に代えて短期被保険者証を交付するものとする。

3 第1項の規定により資格証明書の交付を受けた滞納世帯主が、交付後に納税相談等を行い、納税誓約等を結んだ場合で、計画どおりの納付が確認できるときは、短期被保険者証を交付することができるものとする。

4 第1項の規定により資格証明書の交付を受けた滞納世帯主が、滞納保険税を完納したときは、通常の被保険者証を交付するものとする。

5 第1項に規定する資格証明書の交付を短期被保険者証の有効期限満了日と同時に行うときは、同項に規定する短期被保険者証の返還を求めないことができる。

(短期被保険者証の返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により、短期被保険者証の返還を求めるときは、次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により短期被保険者証の返還を求める旨

(2) 短期被保険者証の返還先及び返還期限

(弁明の機会の付与)

第8条 市長は、滞納世帯主が第6条第1項の規定による資格証明書の交付対象者となったときは、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による弁明する機会の付与の通知は、滞納保険税の納税相談の通知とともに、次に掲げる事項を付して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及び理由並びに当該根拠法令等

(2) 弁明の場所又は弁明書の提出先及び提出期限

(3) その他必要な事項

(資格証明書の有効期限)

第9条 資格証明書の有効期限は、通常の被保険者証の有効期限と同日とする。

(保険給付の支給申請)

第10条 資格証明書の交付を受けている滞納世帯主が保険給付の支給を受けようとするときは、領収書、診療報酬明細書等の審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、当該申請をした滞納世帯主に対して十分な納税相談等を行った上で、保険給付を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第11条 市長は、資格証明書の交付を受けている滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間経過後もなお当該保険税を滞納しているときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定による一時差止めをする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止めをする旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税の納期限

3 前項第2号に規定する一時差し止めに係る保険給付の額は、滞納額の2倍に相当する額(保険給付の額がその額を上回る場合にあっては、当該保険給付相当額)の範囲内で定めるものとする。

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第12条 市長は、前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている滞納世帯主が、なお保険税を滞納しているときは、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除するものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税の納期限

(適用除外)

第13条 第6条第1項の規定にかかわらず、滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、原則として資格証明書を交付しないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて当該各号に該当する旨を明らかにする書類を添えた届出書を市長に提出するものとする。

(1) 滞納世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情を有するとき。

(2) 滞納世帯主及び滞納世帯に属する全ての被保険者が、次のいずれかに該当するとき。

 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に掲げる医療費に関する給付のいずれかを受けることができるとき。

(審査委員会)

第14条 資格証明証の交付等の適否を審査するため、岩沼市国民健康保険被保険者資格証明書等審査委員会を置く。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(岩沼市国民健康保険に係る被保険者証の返還等の事務取扱要領の廃止)

2 岩沼市国民健康保険に係る被保険者証の返還等の事務取扱要領(平成21年告示第1号)は、廃止する。

岩沼市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

令和5年12月6日 告示第109号

(令和6年1月1日施行)