○岩沼市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会設置要綱
令和5年7月3日
告示第80号
(設置)
第1条 権利擁護支援における司法、医療、福祉等の関係機関及び関係団体との地域連携体制の強化を図るため、岩沼市権利擁護支援の地域連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 成年後見制度に関すること。
(2) 高齢者虐待に関すること。
(3) 障害者虐待に関すること。
(4) 司法、医療、福祉等の権利擁護支援における地域連携体制に関すること。
(5) 支援者等で形成されたチームの支援に関すること。
(6) その他権利擁護に関し、市長が必要と認めること。
(令7告示125・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 宮城県司法書士会に属する者
(3) 宮城県社会福祉士会に属する者
(4) 岩沼市医師会に属する者
(5) 岩沼市社会福祉協議会に属する者
(6) 岩沼警察署に属する者
(7) 宮城県仙台保健福祉事務所に属する者
(8) 岩沼市地域包括支援センター連絡会に属する者
(9) 市内相談支援事業所に属する者
(10) 宮城県医療ソーシャルワーカー協会に属する者
(11) 岩沼市介護保険指定事業所連絡会に属する者
(12) 岩沼市民生委員・児童委員協議会に属する者
(13) その他市長が必要と認める者
(令7告示125・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条第4項の規定により会議に出席を求められた者は、協議会の秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和7年告示第125号)
この告示は、令和7年11月1日から施行する。