○岩沼市空家等対策協議会設置要綱

令和5年6月30日

告示第75号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、岩沼市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5告示114・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(4) 法第22条に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市長の職にある者のほか次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(3) 関係機関又は関係団体の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、市長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外のものの出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 前条第4項の規定により会議に出席を求められた者は、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年告示第114号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

岩沼市空家等対策協議会設置要綱

令和5年6月30日 告示第75号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和5年6月30日 告示第75号
令和5年12月25日 告示第114号