○第3次岩沼市健康づくり市民計画策定委員会設置要綱

令和5年5月15日

告示第65号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、市民と協働で第3次岩沼市健康づくり市民計画(以下「計画」という。)を策定するため、第3次岩沼市健康づくり市民計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画について検討し、その内容を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医療・教育・保健関係者

(3) 健康づくり関係団体に属する者

(4) 市民代表

(5) 職域関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から第2条に規定する市長への報告を行った日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月15日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、第2条の規定による報告を行った日をもって、その効力を失う。

第3次岩沼市健康づくり市民計画策定委員会設置要綱

令和5年5月15日 告示第65号

(令和5年5月15日施行)