○令和5年度岩沼市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和5年4月28日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知別紙。以下「支給要領」という。)に基づき、食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、支給要領において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、支給要領に定める者とする。

(給付金の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対して、給付金として5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に対する支給額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の申込み等)

第5条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、支給の申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けたときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書により、給付金の受給を拒否することができる。

3 市長は、第1項に規定する支給の申込みの日の翌日から起算して1週間を経過する日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、給付金を支給するものとする。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の方式)

第6条 児童扶養手当受給者に対する市長による前条第3項の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、令和5年3月分の児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により、また、児童扶養手当受給者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第3号に掲げる方式により行うことができるものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定時点において市が把握している児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項に規定する支給決定前までに、児童扶養手当受給者から低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書により前号の指定口座の変更についての届出があった場合において、当該届出のあった指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の申請等)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添付の上、郵送又は市の窓口への持参により市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 簡易な収入(所得)額の申立書

(3) その他支給要件を確認するために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、申請書及び同項各号に掲げる書類等により、支給要件に該当する者であるかについて確認を行うものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とし、申請期限は、令和6年2月29日までとする。

(代理による申請)

第9条 代理人として第7条第1項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 申請日において申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) その他代理となる特別な事情があると市長が認める者

2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者であるときは住民基本台帳により、同項第2号の者であるときは別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請者に対する支給の決定等)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該給付金を申請者から通知された金融機関の口座に振り込むものとする。この場合において、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他金融機関への支給が困難な場合に限り、市の窓口における現金交付による支給を行うことができるものとする。

2 市長は、第1項の規定による支給を決定したときは、必要に応じて、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給等決定通知書により通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により、住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第8条に規定する申請期限までに給付金の申請が行われなかった場合は、申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、第6条第1号又は第2号の指定口座に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振り込みが口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除されるものとする。

3 市長が第10条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等、申請者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支給対象者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(給付金に係る文書の様式)

第15条 この要綱に基づく給付金の支給等に関する文書等の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月28日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

令和5年度岩沼市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)…

令和5年4月28日 告示第61号

(令和5年4月28日施行)