○岩沼市新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年3月14日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、適切な療育支援を行うため、新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児 生後28日以内の者をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(実施)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施について必要と認めるときは、公益社団法人宮城県医師会(以下「宮城県医師会」という。)及び宮城県医師会が指定した医療機関(以下「指定医療機関等」という。)に対し、その一部を委託できるものとする。

(対象者)

第4条 検査の対象者(以下「対象者」という。)は、検査を受ける日において、本市に住所を有する新生児とする。ただし、次の各号に掲げる者については、その限りではない。

(1) 長期入院が必要等の理由で、新生児期に検査を受けることができなかった者

(2) その他市長が必要と認める者

(対象検査等)

第5条 事業の対象となる検査は、初回検査及び確認検査とし、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又はスクリーニング用耳音響放射検査(以下「OAE」という。)により実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳とともに、新生児聴覚検査受診票(助成券)(様式第1号及び様式第2号。以下「受診票」という。)を対象者の保護者(以下「対象保護者」という。)に交付するものとする。

2 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、交付台帳を整備するものとする。

(受診)

第7条 対象保護者は、対象者が検査を受けようとするときは、第3条第2項の規定により委託を受けた指定医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に受診票を提出しなければならない。

2 市長は、第5条に規定する初回検査及び確認検査について、対象者1人につき、各1回に限り8,000円(検査費用が8,000円未満のときは、当該検査費用額)を負担するものとし、その額を超える分については対象保護者が負担し、直接、委託医療機関に支払うものとする。

(助成)

第8条 市長は、対象者が宮城県外の医療機関(以下「県外の医療機関」という。)で受診したときは、対象保護者が当該医療機関で支払った額を委託医療機関との委託契約額を上限として助成するものとする。

(県外の医療機関で受診した場合の助成等)

第9条 県外の医療機関で受診した場合、対象保護者は、検査日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し、受診結果等を添え、岩沼市新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第3号)により助成を申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、岩沼市新生児聴覚検査費用助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成決定を取り消し、既に当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(支援)

第11条 市長は、医療機関等からの報告により支援が必要と判断された対象保護者に対し、速やかに実情を把握するとともに、当該医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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岩沼市新生児聴覚検査事業実施要綱

令和5年3月14日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)