○岩沼市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産し、子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じながら、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、子育て支援サービスの利用者負担等の軽減を図るための出産・子育て応援給付金を支給することによって出産・子育てに関する一体的な支援を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の効果的な実施の観点から委託することが適当と認めるときは、市長が適当と認める者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(実施事業)
第3条 この要綱により実施する事業は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱別添1を踏まえた伴走型相談支援に関する事業(以下「伴走型相談支援事業」という。)及び同要綱別添2を踏まえた出産・子育て応援給付金に関する事業(以下「出産・子育て応援給付金事業」という。)(以下これらを総称して「一体的実施事業」という。)とする。
(伴走型相談支援事業の実施内容等)
第4条 伴走型相談支援事業は、妊娠の届出時から出産・子育て等の見通しを立てるための面談等(以下「出産・子育て面談」という。)やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施するものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談 妊娠の届出をした妊婦及び妊婦の配偶者等
(2) 妊娠8月頃の面談 面談を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者
(3) 出生後の面談 市内に住所を有し、おおむね生後4月までの児童を養育する者
(伴走型相談支援事業の対象)
第5条 伴走型相談支援事業の対象(以下「伴走型相談支援事業対象者」という。)は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの児童を養育する子育て世帯とする。
(伴走型相談支援事業の実施方法等)
第6条 伴走型相談支援事業に係る実施方法等は、市長が別に定める。
(相談記録等の管理)
第7条 市長は、伴走型相談支援事業対象者との相談記録等を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、伴走型相談支援事業を効率的かつ効果的に実施するため、伴走型相談支援事業対象者からの同意に基づき、必要に応じて関係機関と面談等の記録を共有し、連携を図るものとする。
(出産・子育て応援給付金事業の実施内容)
第9条 出産・子育て応援給付金事業は、出産・子育て応援給付金を支給するものとする。
(出産・子育て応援給付金の種類)
第10条 出産・子育て応援給付金事業に係る出産・子育て応援給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(1) 令和5年3月10日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実が確認された者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降で事業開始日より前の期間(以下「事業開始日前の期間」という。)に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 事業開始日前の期間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援給付金の支給額)
第12条 出産応援給付金の支給額は、妊娠1回につき5万円とする。
(第11条第1号に該当する対象者に係る出産応援給付金の申請等)
第13条 第11条第1号に該当する対象者に係る出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「第13条申請予定者」という。)は、第4条第2項第1号に規定する妊娠の届出時の面談を受けた後、他市町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告並びに一体的実施事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をした上で、別に定める出産応援給付金交付申請書(以下「出産応援給付金交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した第13条申請予定者については、当該面談を受けることなく支給を申請することができるものとする。
(第11条第1号に該当する対象者に係る出産応援給付金の決定)
第14条 市長は、前条の規定により出産応援給付金交付申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該申請者に出産応援給付金を支給するものとする。
(第11条第2号又は第3号に該当する対象者に係る出産応援給付金の申請等)
第15条 第11条第2号に該当する対象者に係る出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「第15条第1項申請予定者」という。)は、他市町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告並びに一体的実施事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意した上で、出産応援給付金交付申請書に別に定める出産後の育児に係るアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を添付して、市長に提出するものとする。
2 第11条第3号に該当する対象者に係る出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「第15条第2項申請予定者」という。)は、他市町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告並びに一体的実施事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をした上で、出産応援給付金交付申請書に別に定める妊娠期間に係るアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を添付して、市長に提出するものとする。ただし、申請前に流産又は死産した者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給を申請することができるものとする。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの
(2) 事業開始日前の期間に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの
(1) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合で、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されたときにおける他の支給対象者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(3) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(4) 法人
(子育て応援給付金の支給額)
第18条 子育て応援給付金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。
(第17条第1項第1号に該当する対象者に係る子育て応援給付金の申請等)
第19条 第17条第1項第1号に該当する対象者に係る子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「第19条申請予定者」という。)は、第4条第2項第3号に規定する出生後の面談を受けた後、他市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告並びに一体的実施事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をした上で、別に定める子育て応援給付金交付申請書(以下「子育て応援給付金交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡し、当該児童の死亡日において市に居住していた第19条申請予定者については、当該面談を受けることなく支給を申請することができるものとする。
(第17条第1項第1号に該当する対象者に係る子育て応援給付金の決定)
第20条 市長は、前条の規定により子育て応援給付金交付申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該申請者に子育て応援給付金を支給するものとする。
2 市長は、前項の決定を行うに当たっては、必要に応じて、児童に関する養育の事実の確認等を行い、当該申請者が第17条第1項第1号の対象者に該当するかの確認を行うものとする。
(第17条第1項第2号に該当する対象者に係る子育て応援給付金の申請等)
第21条 第17条第1項第2号に該当する対象者に係る子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「第21条申請予定者」という。)は、他市町村で子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告並びに一体的実施事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をした上で、子育て応援給付金交付申請書に出産後アンケートを添付して、市長に提出するものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡し、当該児童の死亡日において市に居住していた第21条申請予定者については、出産後アンケートの提出を行うことなく支給を申請することができるものとする。
(第17条第1項第2号に該当する対象者に係る子育て応援給付金の決定)
第22条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該申請者に子育て応援給付金を支給するものとする。
2 市長は、前項の決定を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童に関する養育の事実の確認等を行い、当該申請者が第17条第1項第2号の対象者に該当するかの確認を行うものとする。
(関係市町村との連携)
第23条 市長は、一体的実施事業の対象者が里帰り等をしている場合においては、滞在先の市町村と適切に連携を図るものとする。
(支給の方式)
第24条 出産・子育て応援給付金の支給は、申請口座への振込みにより行うものとする。ただし、申請者が申請から給付までの期間に申請口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合は、申請者が指定する銀行口座への振込みにより行うことができるものとする。
(不当利得の返還)
第25条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給決定を取り消し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(一体的実施事業に係る文書の様式)
第26条 この要綱に基づく一体的実施事業に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月10日から施行する。