○教育長職務代理者が教育長の権限に属する事務を行う場合における事務の委任等に関する規則

令和4年12月23日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、教育長が指名する教育委員会の委員(以下「職務代理者」という。)が教育長の権限に属する事務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任又は臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任等)

第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定により、次に掲げる事務のうち教育委員会の会議の主宰に関する事務を除き、その権限を教育次長の職にある者に委任し、又は臨時に代理させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

教育長職務代理者が教育長の権限に属する事務を行う場合における事務の委任等に関する規則

令和4年12月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年12月23日 教育委員会規則第5号