○令和4年度岩沼市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年10月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官通知。以下「支給要領」という。)第3部の規定に基づき、住民税非課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する令和4年度岩沼市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、支給要領第3部において使用する用語の例による。

(支給対象世帯)

第3条 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象世帯は、支給要領第3部第1に定める世帯とする。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、1世帯当たり5万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が令和4年9月30日(以下「基準日」という。)以降に死亡した場合は、当該世帯の中から新たに世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれたものとする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

(支給の確認、申請及び申込み)

第6条 市長は、給付金の支給対象世帯となる住民税非課税世帯に別に定める電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付するものとし、確認書の送付を受けた住民税非課税世帯の受給権者は、当該確認書の内容を確認して市長に提出するものとする。この場合において、受給権者が確認書に記載された登録口座(過去の特別定額給付金等の振込口座等で、市が把握している受給権者の銀行口座をいう。以下同じ。)以外の銀行口座への振込みを希望するときは、当該振込希望先の口座番号を確認書に記載して市長に提出するものとする。

2 市長は、令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和4年度住民税が未申告である者を含む世帯等の受給権者に対し、確認書の送付に代えて別に定める電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(以下「非課税分申請書」という。)の提出を求めるものとする。

3 市長は、給付金の支給を受けようとする家計急変世帯の受給権者に対し、別に定める電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)(以下「家計急変分申請書」という。)の提出を求めるものとする。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、住民税非課税世帯等に関する臨時特別給付金のうち令和3年度又は令和4年度の市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した世帯等であって、令和4年6月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等又は第3条に規定する支給対象世帯であることを確認できる世帯の受給権者に対し、別に定める電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給のお知らせ(以下「支給通知」という。)により給付金の支給の申込みを行うものとする。この場合において、給付金の支給の申込みを受けた受給権者は、別に定める電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受給拒否の届出書による給付金の受給の拒否又は別に定める電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座登録等の届出書による支給通知に記載された登録口座の変更の申出(以下「拒否・変更の申出」という。)を行うことができる。

5 市長は、第1項から第3項までの規定による提出又は拒否・変更の申出(以下「申請等」という。)を行った受給権者(以下「申請者」という。)に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類の提出又は提示を求めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、家計急変世帯の申請者に対し、家計の状況に関する書類その他の関係書類等の提出を求めることができる。

(代理による申請等)

第7条 受給権者の代理人として給付金の申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄への記載を行うものとし、非課税分申請書若しくは家計急変分申請書による給付金の支給申請又は拒否・変更の申出を行うときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請等の期限)

第8条 給付金の申請等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。

3 拒否・変更の申出の提出期限は、令和4年11月7日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により確認書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該申請者に給付金を支給するものとする。

2 市長は、第6条第2項の規定により非課税分申請書の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により家計急変分申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前条第3項の提出期限までに拒否・変更の申出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、当該受給権者に給付金を支給するものとする。

(支給の方式)

第10条 給付金の支給は、登録口座への振込みにより行うものとする。ただし、市長が登録口座への振込みが困難であると判断する場合又は申請者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する銀行口座への振込みにより、銀行口座への振込みによる支給が真に困難であると判断する場合は窓口における現金交付等により行うものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請等の方法、申請等の受付開始日等の給付金の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知等を行ったにもかかわらず、受給権者から提出期限までに第6条第1項から第3項までの規定による提出が行われなかった場合は、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請等の補正が行われず申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかった場合は、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 受給権者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月25日から施行する。

令和4年度岩沼市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年10月25日 告示第113号

(令和4年10月25日施行)