○岩沼市個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第19号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、岩沼市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から請求があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第4項若しくは第5項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の会議の非公開)

第11条 諮問実施機関からの諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の公表等)

第12条 審査会は、第2条第1項各号に規定する諮問をしたとき及び同条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、第2条第1項第1号に規定する諮問に係る答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の岩沼市個人情報保護条例(平成10年条例第12号)第37条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する岩沼市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により任命されたものとみなす。

(岩沼市情報公開条例の一部改正)

3 岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩沼市個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)