○岩沼市防犯機能付き電話機貸与事業実施要綱
令和4年4月27日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等を狙った特殊詐欺等の被害を未然に防止するとともに、被害防止手段の普及啓発を図るため、警告メッセージ機能等の防犯機能を有する固定電話機(親機以外の付属品等を含む。以下「電話機」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 電話機の貸与を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者(申請時において65歳以上の者をいう。以下同じ。)のみで構成される世帯に属する者
(2) 日中又は夜間において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯に属する者
(3) その他前2号に準ずると市長が認めた世帯に属する者
(利用の申請及び決定)
第3条 電話機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市防犯機能付き電話機利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸与内容)
第4条 貸与する電話機は、1世帯につき1台とする。
2 貸与の期間は、貸与した日から6月間とする。
(管理)
第5条 第3条第2項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与された電話機を善良な管理者としての注意をもって使用しなければならない。
2 利用者は、貸与された電話機を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、貸与された電話機を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 利用者は、利用者の故意又は重大な過失により破損し、又は紛失したときは、その損害に要する費用を負担するものとする。
(費用負担)
第6条 電話機の貸与に係る費用は無料とする。ただし、電気料及び通信料は、利用者の負担とする。
(録音データの取扱い)
第7条 電話機に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。
2 市長は、第1条の目的のために必要があると認めるときは、録音データの提供を求めることができる。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が第2条に規定する対象要件に該当しないと市長が認めるとき。
(3) 利用者が第5条の規定に違反すると市長が認めるとき。
(4) 前条第2項に規定する届出があったとき。
2 利用者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに貸与された電話機を市長に返還しなければならない。
3 利用者は、前項の規定により電話機を返還するときは、録音データを消去するものとする。ただし、返還された電話機に録音データが残っていたときは、市長はこれを消去することができるものとする。
(事故責任)
第10条 市長は、利用者が電話機を使用したことにより生じた事件、事故等に対して、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月27日から施行する。