○市史資料室の設置及び室長の専決事項に関する規程

令和4年2月28日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第2号)第4条の2の規定に基づき、市史資料室(以下「資料室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 資料室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市史編纂等により収集した歴史的資料(以下「資料」という。)の整理、保存、管理及び公開に関すること。

(2) 市史及び資料の活用に関すること。

(3) 市史編纂委員会等に関すること。

(4) その他市史及び資料に関すること。

(職員)

第3条 資料室に室長及びその他の職員を置く。

(所属)

第4条 資料室は、教育委員会生涯学習課に属する。

(専決事項)

第5条 室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易で定例的な事項に関する申請、届、報告、照会、回答、証明、通知、意見具申等に関すること。

(2) 資料室の職員(室長を除く。以下「室員」という。)の事務引継に関すること。

(3) 室員の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(4) 室員の旅行命令及びその復命に関すること。

(5) 室員の年次有給休暇に関すること。

(6) 室員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(7) その他事務の内容が軽易又は定例的なものとして教育長が認める事項に関すること。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(市史編纂室の設置及び室長の専決事項に関する規程の廃止)

2 市史編纂室の設置及び室長の専決事項に関する規程(平成20年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

市史資料室の設置及び室長の専決事項に関する規程

令和4年2月28日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年2月28日 教育委員会訓令第3号