○岩沼市子育て短期支援事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び子育て短期支援事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の子育て短期事業実施要綱(以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、市内の里親のうちから、適当と認めたものに事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(実施事業)

第4条 この要綱により実施する事業は、国要綱3(1)(イ(エ)(オ)を除く。)に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)とする。

2 事業を実施する里親(以下「実施施設」という。)は、この要綱及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、市内に居住する児童であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童

(2) 法第6条の3第8項に規定する要保護児童

(3) 前2号に準ずると市長が認める児童

(要件)

第6条 前条に規定する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合に事業を利用することができるものとする。

(1) 保護者の疾病により、児童の養育が一時的に困難又は困難となるおそれがあると市長が認める場合

(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の事由により、児童の養育が一時的に困難又は困難となるおそれがあると市長が認める場合

(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の事由により、児童の養育が一時的に困難又は困難となるおそれがあると市長が認める場合

(対象からの除外)

第7条 前2条の規定にかかわらず、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象から除外するものとする。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する伝染病その他の伝染性疾患を有し、他の入所児童に伝染するおそれがあると認められるとき。

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要のあるとき。

(3) 重度の障害を有し、集団生活に適さないと市長が認めるとき。

(4) 暴言、暴力等の行為により実施施設又は実施施設の他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると市長が認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の対象として適当でないと市長が認めるとき。

(実施施設の役割)

第8条 実施施設は、児童に対する食事及び居室の提供並びに健康状態の観察等を行い、当該児童の健やかな育成に努めるものとする。

(利用期間)

第9条 利用期間は、1月につき7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。

(利用の申請等)

第10条 保護者は、事業を利用しようとするときは、岩沼市子育て短期支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定したときは、岩沼市子育て短期支援事業利用承認書又は岩沼市子育て短期支援事業利用不承認書により保護者に通知するものとする。この場合において、市長は当該承認書の写しを実施施設に送付するものとする。

(変更の申請等)

第11条 保護者は、事業の利用の内容を変更し、又は中止しようとするときは、岩沼市子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、岩沼市子育て短期支援事業利用変更承認書又は岩沼市子育て短期支援事業利用変更不承認書により保護者に通知するものとする。この場合において、市長は、変更の場合にあっては当該承認書の写しを、中止の場合にあっては当該変更(中止)申請書の写しを実施施設に送付するものとする。

(手続の特例)

第12条 前2条の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合は、保護者は事後に手続を行うことができるものとする。

(児童の移送)

第13条 実施施設への児童の移送は、原則として、その保護者が行うものとする。

(利用の取消し)

第14条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第5条各号に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(2) 第6条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、岩沼市子育て短期支援事業利用取消通知書により、保護者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該取消通知書の写しを実施施設に送付するものとする。

(利用者負担額)

第15条 保護者は、別表に掲げる利用者負担額及び実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分を負担するものとする。

2 前項の場合において、保護者は当該利用者負担額等を実施施設に直接納入するものとする。

(委託料)

第16条 市長は、実施施設に対し、事業に要する費用として別表に定める委託料を支払うものとする。

2 実施施設は、利用期間の末日が属する月の翌月10日までに、岩沼市子育て短期支援事業委託料請求書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の請求があった場合は、請求のあった月の末日までに当該委託料を支払うものとする。

(子育て短期支援事業に係る文書の様式)

第17条 この要綱に基づく岩沼市子育て短期支援事業の申請等に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条、第16条関係)

世帯区分

負担区分

日額

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児(慢性疾患児は除く。)から18歳未満児まで

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

利用負担額

0円

0円

委託料

10,700円

5,500円

その他の世帯

利用負担額

2,600円

1,300円

委託料

8,100円

4,200円

備考 世帯区分は、申請日が4月から6月までにあっては児童の保護者の前年度の市町村民税課税状況で決定し、7月から3月までにあっては児童の保護者の当該年度の市町村民税課税状況によって決定する。ただし、申請日から決定までの間に、未申告等の理由で市町村民税課税状況の確認ができない場合にあっては、その他の世帯とみなして決定する。

岩沼市子育て短期支援事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)