○岩沼市生活困窮者自立支援事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、生活に困窮している者を支援するため、市が行う事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める厚生労働省令で定める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この要綱により実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業
(2) 法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業
(3) 法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業
(支援対象者)
第4条 事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)は、次のとおりとする。ただし、支援対象者及び当該支援対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当するときは、この事業の支援対象者としない。
(1) 生活困窮者自立相談支援事業 市内に住所を有する生活困窮者で、事業による支援が必要と市長が認めるもの
(2) 生活困窮者家計改善支援事業 前条第1号の生活困窮者自立相談支援事業を利用している者で、家計の収支の均衡が取れていないものその他の家計に問題を抱えていると市長が認めるもの
(3) 子どもの学習・生活支援事業 生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助費受給世帯その他これらの世帯に準ずると市長が認める世帯に属する者
(利用料)
第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、支援対象者から負担を求めることが適当と市長が認める実費相当額は、支援対象者の負担とする。
(秘密の保持)
第6条 市長から事業の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後においても同様とする。
(暴力団員と関係を有する事業実施者の排除)
第7条 市長は、受託者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業委託を中止し、必要に応じて、当該支援対象者に対して他の支援を検討するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。