○令和4年度岩沼市原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金支給要綱

令和4年1月12日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格・物価高騰等による市民生活の支援として、令和4年度岩沼市原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金(以下「一時金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示83・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年5月26日付け府政経運第280号内閣府政策統括官通知。以下「支給要領」という。)第2部において使用する用語の例による。

(令4告示83・一部改正)

(支給対象世帯)

第3条 一時金の支給対象世帯は、支給要領第2部第1に定める世帯とする。

(支給額)

第4条 一時金の支給額は、1世帯当たり6,000円とする。

(受給権者)

第5条 一時金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日(令和3年12月10日(給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより支給対象世帯となる世帯については、令和4年6月1日)をいう。以下同じ。)以降に死亡した場合は、当該世帯の中から新たに世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれたものとする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

(令4告示83・一部改正)

(支給の確認及び申請)

第6条 市長は、一時金の支給対象世帯となる住民税非課税世帯に別に定める原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を送付するものとし、申請書の送付を受けた住民税非課税世帯の受給権者は、当該申請書の内容を確認して市長に提出するものとする。この場合において、受給権者が登録口座(申請書に記載された過去の特別定額給付金等の振込口座等で、市が把握している受給権者の銀行口座をいう。以下同じ。)以外の銀行口座への振込みを希望するときは、当該振込希望先の口座番号を申請書に記載して市長に提出するものとする。

2 市長は、令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和4年度住民税が未申告である者を含む世帯等の受給権者に対し、申請書の送付に代えて別に定める原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金申請書(請求書)(非課税申請世帯分)(以下「非課税分申請書」という。)の提出を求めるものとする。

3 市長は、一時金の支給を受けようとする家計急変世帯の受給権者に対し、別に定める原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金申請書(請求書)(家計急変世帯分)(以下「家計急変分申請書」という。)の提出を求めるものとする。

4 市長は、前3項の規定による提出(以下「申請等」という。)を行った受給権者(以下「申請者」という。)に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類の提出又は提示を求めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、家計急変世帯の申請者に対し、家計の状況に関する書類その他の関係書類等の提出を求めることができる。

(令4告示83・一部改正)

(代理による申請等)

第7条 受給権者の代理人として一時金の申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの

2 代理人が申請書を提出するときは、申請書の委任欄への記載を行うものとし、非課税分申請書又は家計急変分申請書による一時金の支給申請を行うときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請等の期限)

第8条 一時金の申請等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、市長が当該申請書を発出した日から3月後又は令和4年9月30日のいずれか早い日とする。

3 非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。

(令4告示83・一部改正)

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、一時金の支給の可否を決定し、当該申請者に一時金を支給するものとする。

2 市長は、第6条第2項の規定により非課税分申請書の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により家計急変分申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査の上、一時金の支給の可否を決定するものとする。

(支給の方式)

第10条 一時金の支給は、登録口座への振込みにより行うものとする。ただし、市長が登録口座への振込みが困難であると判断する場合又は申請者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する銀行口座への振込みにより、銀行口座への振込みによる支給が真に困難であると判断する場合は窓口における現金交付等により行うものとする。

(一時金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、一時金の支給に当たり、支給対象世帯の要件、申請等の方法、申請等の受付開始日等の一時金の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知等を行ったにもかかわらず、受給権者から提出期限までに申請等が行われなかった場合は、受給権者が一時金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請等の補正が行われず申請者の責に帰すべき事由により一時金の支給ができなかった場合は、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けた者に対しては、支給を行った一時金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 受給権者は、一時金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、一時金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月12日から施行する。

(令和4年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、この告示による改正前の令和3年度岩沼市原油高騰対策灯油等購入費助成一時金支給要綱第6条の規定により行われた提出に係る令和3年度岩沼市原油高騰対策灯油等購入費助成一時金の支給については、なお従前の例による。

令和4年度岩沼市原油価格・物価高騰等対策灯油等購入費助成一時金支給要綱

令和4年1月12日 告示第14号

(令和4年7月14日施行)