○岩沼市子ども家庭総合支援拠点等運営要綱

令和4年1月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添の「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「厚生労働省設置運営要綱」という。)並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(以下「厚生労働省通知」という。)に基づき、市内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)、妊産婦等の福祉に関して連携した支援を行うため設置する、岩沼市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)及び岩沼市子育て世代包括支援センター(以下「包括センター」という。)(以下これらを「支援拠点等」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法、母子保健法、厚生労働省設置運営要綱及び厚生労働省通知で使用する用語の例による。

(対象)

第3条 支援の対象は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭、妊産婦等とする。

2 前項の対象に係る支援拠点等の所掌の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支援拠点 全ての子どもとその家庭及び特定妊婦等

(2) 包括センター 0歳から小学校就学前の子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等

(業務内容)

第4条 前条の対象に対し支援拠点等が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援拠点 厚生労働省設置運営要綱4に規定する業務

(2) 包括センター 厚生労働省設置運営要綱4(1)及び(3)に規定する業務

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩沼市子ども家庭総合支援拠点等運営要綱

令和4年1月26日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和4年1月26日 告示第10号