○岩沼市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年1月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2に規定する拠点として岩沼市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援拠点は、要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦への支援等の平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添の「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「厚生労働省設置運営要綱」という。)4に規定する業務を行うものとする。

(設置場所)

第3条 支援拠点は、健康福祉部子ども福祉課に置く。

(職員)

第4条 市長は、支援拠点に厚生労働省設置運営要綱6(3)に規定する子ども家庭支援員を配置するよう努めるものとする。

2 昭和39年4月22日付け発児第92号厚生事務次官通知の別紙家庭児童相談室設置運営要綱で定める家庭児童相談員は、前項の職員の職を兼ねることができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

岩沼市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年1月26日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和4年1月26日 告示第9号