○岩沼市デジタル化推進本部の設置に関する規程
令和3年8月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 行政サービスの高度化及び効率化並びに地域課題の解決の実現に向け、デジタル化事業を全庁横断的に推進するため、岩沼市デジタル化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進本部は、市長、副市長、教育長、各部の長及び教育次長をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第3条 推進本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、市長をもって充て、推進本部を統括する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 推進本部の会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進本部の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、本部長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 推進本部は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、デジタル化推進室において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。