○岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要綱

令和3年6月30日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知別紙。以下「支給要領」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮している世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、支給要領において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給要領第3に定める者

(2) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者

(3) 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない者

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は、支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない期間については、この限りでない。

(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(以下「公共職業安定所等」という。)で職業相談等を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

(令4告示4・一部改正)

(支給額)

第5条 1月ごとの支援金の支給額は、次に定める額とする。

(1) 単身世帯 6万円

(2) 2人世帯 8万円

(3) 3人以上世帯 10万円

(支給期間)

第6条 支援金の支給期間は、3月とする。

(支援金の申請及び支給の方式)

第7条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(以下「支給申請書」という。)及び岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(以下「申請時確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 再貸付に係る借用書の写しその他の支給要領第3の1に該当することを証する書類

(2) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関口座に係る通帳等の写し

(4) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない場合は、生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(5) 支援金振込先の金融機関口座に係る通帳等の写し

2 市長は、支給申請書が提出された場合は、前項の添付書類を確認の上、不適正受給が疑われる等明らかに支給要件に該当しない者を除き、当該支給申請書を受け付けるものとする。

(令3告示82・一部改正)

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 支援金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、令和4年12月31日とする。

(令3告示82・令4告示4・令4告示37・令4告示69・令4告示102・令4告示110・一部改正)

(公共職業安定所への求職申込み等)

第9条 市長は、申請者が公共職業安定所等への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(令3告示82・令4告示4・一部改正)

(審査及び支給決定等)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により提出された支給申請書及び添付書類に基づき、支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を行い、支援金の支給を決定した場合は岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、決定通知書を交付する際、支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、求職活動等状況報告書、公共職業安定所における職業相談確認票及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書による求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第11条 支援金の支給は、申請者から指定された金融機関口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を提出することにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第13条 市長は、支給要領第5に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、支援金の支給を中止するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を中止した場合は、岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書を当該受給者に交付するものとする。

(再支給)

第14条 市長は、支援金の受給期間が終了した受給者から、第8条第2項の申請期限までに再支給の申請があった場合は、第3条各号のいずれにも該当する者については、一度に限り、第5条の支給額を第6条の支給期間により、再支給することができるものとする。ただし、受給者が令和4年5月31日までの期間に、正当な理由なく第12条の規定による報告等を怠った場合又は前条に該当し支給が中止となった場合は、再支給することはできない。

(令4告示4・追加、令4告示37・令4告示69・一部改正)

(不当利得の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った当該支援金の返還を求めるものとする。

(令4告示4・旧第14条繰下)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令4告示4・旧第15条繰下)

(関係機関との連携等)

第17条 市長は、支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、申請時確認書による同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市長は、受給者の状況等について自立相談支援機関等と情報共有その他の連携を図ることにより、支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(令4告示4・旧第16条繰下)

(支援金に係る文書の様式)

第18条 この要綱に基づく支援金の支給等に関する文書等の様式は、市長が別に定める。

(令4告示4・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示4・旧第18条繰下)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令4告示37・旧第1項・一部改正)

(令和3年告示第82号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、令和4年1月7日から施行し、改正後の岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要綱の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年5月26日から施行し、改正後の岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要綱の規定及び次項の規定は、令和4年5月1日から適用する。

(求職活動等要件の特例)

2 この告示による改正後の第4条第2号及び第3号の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「月2回以上」とあるのは「月1回以上」と、同条第3号中「週1回以上」とあるのは「月1回以上」とする。

(令和4年告示第102号)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

(令和4年告示第110号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

岩沼市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要綱

令和3年6月30日 告示第71号

(令和4年9月30日施行)