○岩沼市民バス運行計画等検討会設置要綱

令和3年6月1日

告示第61号

(設置)

第1条 市民が利用しやすい岩沼市民バス(以下「市民バス」という。)の運行計画等について検討するため、岩沼市民バス運行計画等検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 市民代表

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱を受けた日から第6条に規定する市長への報告を行った日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(検討事項)

第6条 検討会は、次に掲げる事項の検討を行い、その内容について市長に報告するものとする。

(1) 市民バスの運行計画に関すること。

(2) 市民バスの運行体系に係る車両、経路、時刻等に関すること。

(3) その他市民バスの運行に関すること。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(令5告示30・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市民バス運行計画等検討会設置要綱

令和3年6月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
令和3年6月1日 告示第61号
令和5年3月28日 告示第30号