○岩沼市民バス運行計画等検討会設置要綱
令和3年6月1日
告示第61号
(設置)
第1条 市民が利用しやすい岩沼市民バス(以下「市民バス」という。)の運行計画等について検討するため、岩沼市民バス運行計画等検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 市民代表
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱を受けた日から第6条に規定する市長への報告を行った日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討事項)
第6条 検討会は、次に掲げる事項の検討を行い、その内容について市長に報告するものとする。
(1) 市民バスの運行計画に関すること。
(2) 市民バスの運行体系に係る車両、経路、時刻等に関すること。
(3) その他市民バスの運行に関すること。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、生活環境課において処理する。
(令5告示30・令6告示40・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。