○岩沼市ひきこもりサポート事業実施要綱

令和3年5月20日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり支援の基盤を構築し、ひきこもり状態にある者の状況に応じた社会参加に向けた支援を図ることを目的としたひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業対象者は、市内に居住する者で、ひきこもり状態にある者、その家族その他ひきこもり支援が必要な状態にあると市長が認める者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 事業対象者との電話、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、窓口、訪問等による相談

(2) 居場所プログラムの提供

(3) 家族の集いの場の提供

(4) 各種会議の運営と地域ネットワークの構築

(5) 事業の周知啓発及び情報発信

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業実施に当たり必要と認める支援

(利用料等)

第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当と市長が認める実費相当額は、利用者負担とする。

(秘密の保持)

第6条 事業の受託者は、その業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後においても同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

岩沼市ひきこもりサポート事業実施要綱

令和3年5月20日 告示第56号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 保護救護
沿革情報
令和3年5月20日 告示第56号