○デジタル化推進室の設置に関する規程

令和3年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第5条の規定に基づき、デジタル化推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政デジタル化の推進に関すること。

(2) 情報システム標準化の総合調整に関すること。

(3) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。

(4) 職員の情報リテラシーの向上に関すること。

(5) 電子計算機器の総合調整に関すること。

(6) 総合行政ネットワークの管理に関すること。

(7) 電子計算処理データ保護管理の総括に関すること。

(8) 地域情報化に関すること。

(職員)

第3条 推進室に室長及びその他の職員を置く。

(係の設置)

第4条 推進室に次の係を置く。

デジタル化推進係

(所属)

第5条 推進室は、政策部に属する。

(令5訓令3・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

デジタル化推進室の設置に関する規程

令和3年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年3月28日 訓令第3号