○岩沼市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和2年8月27日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅扶助基準に基づく額 省令第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額をいう。

(2) 宿泊施設 事業により宿泊場所を提供する宿泊施設をいう。

(3) 自立相談支援機関 法第3第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、自立相談支援機関に申込みをした者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、事業の対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当するときは、この事業の対象者としない。

(1) 事業の利用の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号)第24条第2項で定められている金額を12で除した額(以下「基準額」という。)に住宅扶助基準に基づく額を加えた額以下であるもの

(2) 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急性等を勘案し、支援を必要と認める者については、事業の対象者とすることができる。

(利用申請)

第4条 事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市生活困窮者一時生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、岩沼市生活困窮者一時生活支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の内容)

第6条 市長は、前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊場所の提供を行うとともに、食事、衣類その他の日常生活を営むために必要となる物資(以下「物資」という。)の提供を行う。ただし、宿泊場所の提供を受けずに物資の提供を受けることはできないものとする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、原則として3月以内とする。ただし、利用者の状況を踏まえ、市長が特に必要と認める場合は、6月を超えない範囲内で市長が定める期間とすることができる。

(利用者負担)

第8条 事業に係る利用者の負担は、無料とする。

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第3条第1項各号に規定する対象者に該当しないことが明らかになった場合

(2) 宿泊施設の定める規則等を遵守しない場合

(3) 自立相談支援機関が行う支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 所在が不明となった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により事業の中止を決定したとき(前項第4号に該当する場合を除く。)は、当該利用者に対して岩沼市生活困窮者一時生活支援事業利用中止決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用期間の延長等)

第10条 利用者は、第7条に規定する利用期間の範囲で、利用期間の延長を申請することができる。この場合においては、岩沼市生活困窮者一時生活支援事業利用期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用期間延長の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用期間延長の可否を決定したときは、岩沼市生活困窮者一時生活支援事業利用期間延長決定・却下通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の終了)

第11条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第7条の規定する利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第12条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、岩沼市生活困窮者一時生活支援事業利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 宿泊施設の事業者は、1月ごとに岩沼市生活困窮者一時生活支援事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用者の受入れがない月については、この限りでない。

(費用の返還)

第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為によりを利用した者があるときは、その者に対して事業に要した経費の返還を求めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に事業の対象者として決定している者については、第5条第1項に規定する利用の決定を受けたものとみなす。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和2年8月27日 告示第76号

(令和3年1月1日施行)