○岩沼市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

令和2年8月27日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金支給事業(以下「住居確保給付金支給事業」という。)について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 省令第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額をいう。

(3) 家賃額 次条に規定する支給対象者が賃貸する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいうものとし、共益費、管理費等の費用は含まないものとする。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(4) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(5) 自立相談支援機関 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。

(令5告示81・一部改正)

(対象者要件)

第3条 住居確保給付金支給事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、支給申請時において次の各号に掲げる事項の全てに該当する者とする。

(1) 離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、当該期間が4年を超えるときは4年とする。

 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にあること。

(3) 離職等の日又は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

(4) 申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者(以下「生活困窮者等」という)の収入の合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)と申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。

(5) 申請日における生活困窮者等の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円。)以下であること。

(6) 公共職業安定所、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同条第9項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託等を受けて無料の職業紹介を行うもの(以下「公共職業安定所等」という。)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行う者であること。ただし、第2号に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月(省令第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは6月)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。

(7) 生活困窮者等が、地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の支給を受けていないこと。

(8) 生活困窮者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令4告示3・令5告示81・一部改正)

(支給額等)

第4条 生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給月額は、家賃額とする。ただし、支給対象者及び支給対象者と生計を一にする同居の親族(以下「支給対象者等」という。)の1月の収入合計額が、住宅扶助基準に基づく額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給月額とする。

支給月額=実際の家賃の額-(月の世帯収入-基準額)

2 前項ただし書により算出した支給月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、支給額を100円とする。

3 新規に住宅を賃借する者については、入居する住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額のものに限る。ただし、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても給付金の支給対象とするが、支給月額は住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

4 第1項ただし書の場合において、支給対象者等の収入が住宅扶助基準に基づく額以下になったときは、変更申請に基づき、家賃額満額を支給することができるものとする。

(支給期間等)

第5条 給付金は、月ごとに支給するものとし、支給期間は、3月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第6号に規定する就職活動を継続し、かつ、3月終了時点において常用就職ができなかった者については、第3条第2号から第8号までの支給要件を満たしているものに限り、申請により3月を限度に支給期間を2回まで延長することができるものとする。ただし、その支給額は、延長申請時の収入に基づき、前条第1項により算出される額とする。

3 支給開始月は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者については、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の賃料相当分から支給を開始する。

(2) 現に住宅を賃借している者については、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

4 給付金は、申請日以降の家賃額を支払うものであり、滞納した家賃に充当してはならない。

(支給方法)

第6条 給付金は、原則として直接不動産媒介業者等の口座に振り込む方法により行うものとする。

(支給申請の手続等)

第7条 自立相談支援機関は、支給対象者で給付金の受給を希望する者(以下「申請者」という。)に対して岩沼市生活困窮者住居確保給付金申請時確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)により、給付金の給付に係る誓約事項及び同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。

2 申請者は、岩沼市生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる証拠書類を添えて、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の本人であることを確認できる書類の写し

(2) 離職関係書類 申請日において、2年(離職等の日から起算して2年の期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむ得ないと認める事情により連続して30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、当該期間が4年を超えるときは4年とする。)以内に離職等をしたことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)のうち収入がある者の収入を確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類 申請者等の金融機関の通帳等の写し

(5) 岩沼市住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)

3 市長は、前項第1号に定める本人確認書類を確認の上、基準額を超える場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとする。ただし、前項各号に掲げる書類が整っていない場合には、必要書類の提出について自立相談支援機関を経由して指示するものとする。

4 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、住居喪失者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号。以下「入居予定住宅状況通知書」という。)を、住居喪失のおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(様式第4号。以下「入居住宅状況通知書」という。)を自立相談支援機関を経由して、不動産媒介業者等に配布するものとする。

(令5告示81・一部改正)

(住居の確保及び不動産媒介業者等との調整)

第8条 住居の確保及び不動産媒介業者等との調整については、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が住居喪失者の場合

 自立相談支援機関は、申請者に対して各種不動産業界団体の会員リスト又は理解を得られた不動産媒介業者等の情報を提供する等の住居確保のための支援を行うものとする。

 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、当該不動産業者等を介して住居を探し、給付金の支給決定等を条件に入居可能な住居を確保しなければならない。

 申請者は、入居希望の住居が確定したときは、不動産媒介業者等に対し、入居予定住宅状況通知書に必要事項の記載を依頼して、その交付を受けるものとする。

 申請者は、交付を受けた入居予定住宅状況通知書を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合

 申請者は、入居住宅の不動産媒介業者等に対し、申請書の写しを提示し、入居住宅状況通知書に必要事項の記載を依頼して、その交付を受けるものとする。

 申請者は、交付を受けた入居住宅状況通知書に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付し自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(審査)

第9条 市長は、申請書、証拠書類その他申請者から提出された書類に基づき、支給申請の審査を行うものとする。

2 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、法第22条の規定に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主その他関係者に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、提供又は報告を求める書類に当該事項に係る申請者の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付するものとする。

3 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると認めた申請者に対して、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、証明書の交付の際に求職活動等を開始することを指導するとともに、申請者が住居喪失者である場合は、住居確保報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を併せて配布するものとする。

4 市長は、審査の結果、給付金の支給を認められないと判断した申請者に対して、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

5 前項の場合において、自立相談支援機関は不動産媒介業者等にも不支給の旨を連絡するものとする。

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第10条 証明書の交付を受けた申請者のうち住居喪失者は、入居予定住宅状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、証明書を提示し、賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結しなければならない。

2 自立相談支援機関に総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申込みを行っている者が前項の賃貸借契約を締結するときは、その申請書の写しを併せて提示しなければならない。この場合における契約については、原則として停止条件付契約(初期費用となる貸付金の振込みが確認された日をもって効力が発生する契約)とするものとする。

3 住居喪失者は、報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅入居後7日以内に自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第11条 支給決定の対象となる契約については、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住を確保するため、借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとする。

2 市長は、支給を決定したときは、申請者に対して住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

3 自立相談支援機関は、申請者に対し次に掲げる指導等を行うものとする。

(1) 改めて確認書の誓約事項及び同意事項を説明し、実行すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

(3) 総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている者については、岩沼市社会福祉協議会に決定通知書の写しを提出すること。

(4) 常用就職届(様式第9号)、公共職業安定所等における職業相談を確認する書類及び受給中の就職活動状況を確認する書類を配布し、これを提出すること。

4 自立相談支援機関は、給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所等、総合支援資金の貸付を受けている者については岩沼市社会福祉協議会等の関係機関に決定通知書の写しを送付し、情報提供するものとする。

5 自立相談支援機関は、必要に応じて給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)の住居を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。

(令4告示3・一部改正)

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、支給決定後において常用就職したときは、常用就職届を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をした受給者は、提出を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第13条 給付金の受給期間中における支給額の変更は、原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、受給者から変更申請があったときは、支給額の変更を行うものとする。

(1) 給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。

(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、給付金の収入限度額を下回ったとき。

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき又は自立相談支援機関等の指導により、市内での転居が適当であるとき。

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととする。この場合において、市長は、受給額の変更をしようとする受給者から住居確保給付金変更支給申請書(様式第10号)を提出させ、審査の上、支給額を変更し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第11号)を自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付するものとする。

(支給の中止)

第14条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの事項に該当したときは、給付金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が誠実かつ熱心に就職活動等を行わないとき、又は就労支援に関する自立相談支援機関の指示に従わないとき。この場合においては、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(2) 受給者が常用就職し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(住居確保給付金収入限度額に家賃額を加算した額をいう。以下同じ。)を超えたとき。この場合においては、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。ただし、その報告を怠ったときは、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止することができる。

(3) 受給者が住居から退去したとき(借主の責によらず転居せざるを得ないとき又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当であるときを除く。)この場合においては、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(4) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき、受給者が禁錮刑以上の刑に処されたとき、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明したとき、又は受給者が生活保護費を受給したとき。この場合においては、当該事実が判明した日以後最初に支払う家賃相当分から支給を中止する。

(5) 前各号に規定する場合のほか、受給者の死亡等、給付金を支給することができない事情が生じたとき。この場合の支給の中止については、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、前項各号の規定により支給を中止したときは、当該受給者に対し自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)を交付する。

(令5告示81・旧第15条繰上)

(支給期間の延長等)

第15条 受給者は、支給期間の延長又は再延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日(前条の規定により中止される場合を除く。)までに生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(様式第17号)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。ただし、申請時と比べて、世帯人員に変更がない場合は、生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(簡易版)(様式第17号の2)を使用することができる。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、第5条第2項の規定による延長の要件を満たすと判断したときは、延長等の決定を行い、当該受給者に対し住居確保給付金支給期間(再)延長決定通知書(様式第18号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

(令3告示95・一部改正、令5告示81・旧第16条繰上)

(再支給)

第16条 市長は給付金の支給を終了した者が第3条各号及び次の各号に該当する場合は、第4条に規定する支給額等及び第5条に規定する支給期間等により、給付金を再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に第14条第1項各号に規定する給付金の支給中止事項に該当したことにより中止となった者には再支給しない。

(1) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮している場合

(2) 省令第12条第2項に該当する場合

(3) 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(本人の責めに帰すべき理由又は本人の都合によるものを除く。)

(4) 離職等と同程度まで収入が減少した場合(本人の責めに帰すべき理由又は本人の都合によるものを除く。)

2 前項の場合において、同項第1号第3号及び第4号に該当して再支給を受けた場合は、支給終了後1年間は支給を受けることができない。

(令5告示81・旧第17条繰上・一部改正)

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第17条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることを確認したときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅状況通知書又は入居住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、これを受理しないものとする。

2 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)に暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人に暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(7) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

3 市長は、給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付金の振込を中止するものとする。

(令5告示81・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示81・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に生活困窮者住居確保給付金の支給を受けている者については、第11条第2項に規定する支給の決定を受けたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う暫定措置)

3 第17条の規定にかかわらず、給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間に給付金の支給を申請したもの(給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合又は省令第12条第2項に規定する場合に該当する者を除く。)が、第3条各号のいずれにも該当する者であるときは、最長3月間給付金を支給することができる。

(令3告示95・追加、令4告示3・令4告示36・令4告示68・令4告示101・令4告示109・令4告示130・一部改正)

4 令和3年6月11日から令和5年3月31日までの間に給付金の支給を申請した者については、当該申請に係る支給期間中は、第3条第7号(国の雇用施策による給付に係る部分に限る。)の規定を適用しない。

(令3告示95・追加、令4告示3・令4告示36・令4告示68・令4告示101・令4告示109・令4告示130・一部改正)

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月22日から施行し、改正後の岩沼市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和3年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第10号及び様式第17号の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月7日から施行し、改正後の岩沼市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第8号、様式第17号、様式第17号の2及び様式第18号の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第68号)

この告示は、令和4年5月26日から施行する。

(令和4年告示第101号)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

(令和4年告示第130号)

この告示は、令和4年12月27日から施行する。

(令和5年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月5日から施行し、改正後の岩沼市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日以前に支給を申請した者で、第16条第1項第1号に該当するものは、同条第2項の規定を適用しない。

(令5告示81・全改)

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(令5告示81・全改)

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(令3告示95・全改、令4告示3・令5告示81・一部改正)

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(令3告示95・全改、令4告示3・令5告示81・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令5告示81・全改)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・令3告示95・一部改正)

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様式第12号 削除

(令5告示81)

様式第13号 削除

(令5告示81)

様式第14号 削除

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様式第15号 削除

(令5告示81)

(令2告示97・令5告示81・一部改正)

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(令5告示81・全改)

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(令5告示81・全改)

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(令5告示81・全改)

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岩沼市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

令和2年8月27日 告示第75号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 保護救護
沿革情報
令和2年8月27日 告示第75号
令和2年12月28日 告示第97号
令和3年11月22日 告示第95号
令和4年1月7日 告示第3号
令和4年3月29日 告示第36号
令和4年5月25日 告示第68号
令和4年8月30日 告示第101号
令和4年9月30日 告示第109号
令和4年12月27日 告示第130号
令和5年7月5日 告示第81号