○岩沼市子育てのための施設等利用給付(新制度未移行幼稚園等)実施要綱
令和2年6月30日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する施設等利用費(同項第1号及び第2号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)に係る施設等利用費に限る。以下「施設等利用費」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で使用する用語の例による。
(支給対象者及び支払者)
第3条 施設等利用費の支給対象者は、法第30条の5の規定により市長が施設等利用給付認定を行った法第30条の4に掲げる小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)とし、支払については、法第30条の11第3項及び第4項の規定に基づき、市長が施設等利用給付認定保護者に代わって、特定子ども・子育て支援提供者に支払うものとする。
(支給対象経費)
第4条 施設等利用費の支給対象経費は、施設等利用給付認定保護者が施設等に支払うべき法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援に要した費用とする。
(支給上限月額)
第5条 施設等利用費の支給上限月額は、政令第15条の6第1項及び同条第2項第1号並びに同条第4項に規定する額とする。
(施設等利用費の請求方法等)
第6条 特定子ども・子育て支援提供者が施設等利用費の支払を受けようとするときは、特定子ども・子育て支援提供者の代表権を有する者又はその委任者が、子育てのための施設等利用費請求書に次に掲げる書類を添付して、特定子ども・子育て支援の提供を行った月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。
(1) 施設等利用費の請求の明細が確認できる書類
(2) その他必要な書類
(施設等利用費の過誤の申立て)
第7条 特定子ども・子育て支援提供者は、既に支払を受けた施設等利用費の請求内容に過誤が判明したときは、速やかに、市長に過誤を申し立てるものとする。
2 市長は、前項の規定による申立てを受理したときは、その内容を確認の上、必要に応じ、当該特定子ども・子育て支援提供者に施設等利用費を追加支給し、又は返還を求めるものとする。
(施設等利用費の請求に係る文書の様式)
第8条 この要綱に基づく施設等利用費の請求等に係る文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。