○岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金取扱要綱

令和2年3月31日

水道告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)が実施する上水道施設工事費の一部に対し、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金(以下「負担金」という。)を交付することにより、上水道事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(技術的援助及び対象工事等)

第2条 岩沼市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、施行者に対して法第75条に基づく事業の施行に関する技術的援助を行うものとする。

2 負担金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、住宅用地の造成を主たる目的とする事業のうち別表に掲げる上水道施設工事とし、負担の割合は同表に掲げるとおりとする。

(事業計画の協議及び同意)

第3条 負担金の交付を受けようとする施行者は、法第4条又は法第14条の規定による認可申請に係る事前協議の1月前までに、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金事業計画協議書(様式第1号)に、事業計画書を添えて管理者に提出し、その同意を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定による協議内容を適当と認めるときは、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金事業計画同意書(様式第2号)を施行者に交付するものとする。

(負担金の交付申請)

第4条 前条第1項の同意を得た施行者(以下「申請者」という。)は、法第4条又は法第14条の規定による認可後、速やかに岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 対象工事の設計図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(負担金の交付決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、管理者が参酌すべき諸単価及び諸経費率に基づき適当と認めたときは、負担金の交付を決定し、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、事業を適切に行わせるため、前項の規定による決定に際して必要な指示又は条件を付すことができるものとする。

3 管理者は、必要に応じて申請者との間に技術的援助及び負担金に関する協定書を取り交わすことができるものとする。

4 管理者は、予算の範囲内において負担金の交付を決定する。

(申請事項の変更届)

第6条 前条第1項の規定による負担金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定後に第4条の規定による申請事項を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金変更交付(中止・廃止)申請書(様式第5号)を管理者に提出し、承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金変更交付(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。この場合において、管理者は、負担金の交付決定の一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した指示若しくは条件を変更することができるものとする。

(事業の調査又は報告)

第7条 管理者は、事業を適切に行わせるため、交付決定者に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(事業の実績報告)

第8条 交付決定者は、当該年度の事業終了後速やかに、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 当該年度の収支精算(見込)

(3) 対象工事の成果図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(負担金の額の確定)

第9条 管理者は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、書類審査、現地調査等により、その報告に係る対象工事の成果が、負担金の交付決定の内容及びこれに付した指示又は条件に適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金交付額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が負担金の交付を受けようとするときは、負担金交付請求書を管理者に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第11条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の進捗を著しく遅延させたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、負担金に関して不正の行為があったとき。

2 管理者は、前項の規定による取消し又は停止をしたときは、岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金交付決定取消(停止)通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

工事区分

負担割合

管理者

施行者

上水道配水管布設工事(上水道給水管取出工事を除く。)

40%

60%

消火栓設置工事

40%

60%

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩沼市土地区画整理事業地内上水道施設工事負担金取扱要綱

令和2年3月31日 水道告示第4号

(令和2年4月1日施行)