○岩沼市教育委員会事務決裁規程
令和2年2月13日
教委訓令第2号
岩沼市教育委員会事務決裁規程(平成3年教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、岩沼市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務、委任事務及び補助執行に係る事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(2) 専決 教育長の権限に属する特定の事務の管理執行について、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、決裁権者が意思決定すべき事務について、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 課長等 岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第7条第1項に規定する課の長、同条第2項に規定する教育機関の館長及び組織規則第17条に規定する学校の校長をいう。
(委任事務及び補助執行事務の専決)
第4条 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成5年規則第3号)第2条の規定による教育委員会への委任事務及び同規則第3条の規定により教育長が補助執行を命ぜられた事務のうち、教育次長及び課長等は、別表第1及び別表第2に掲げる事務を専決することができる。
2 前項に定めるもののほか、教育次長及び課長等は、教育長が決裁することができる事務のうち教育長が必要と認めて指定するものについては専決することができる。
(令4教委訓令4・一部改正)
(専決の制限)
第5条 事務の内容が、次に掲げる事項であるときは、前2条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 特命事項及び特に重要な事項
(2) 異例に属し、又は先例となるような事項
(3) 法令の解釈上、疑義のある事項
(4) 紛議及び論争のある事項又は将来これらの原因となるおそれのある事項
(5) 将来において、市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) その他前各号に準ずる重要な事項
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 教育次長が不在のときは、当該事項を主管する課長がその事務を代決することができる。
3 課長等が不在のときは、教育長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、次に掲げる事項以外については、することができない。
(1) あらかじめ処理方針が示された事項
(2) 緊急に処理する必要がある事項
(3) 比較的軽易な事項
(4) 定例的な事項
(5) その他代決することが相当であると認められる事項
(後閲)
第8条 第6条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第5号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4教委訓令5・令5教委訓令1・一部改正)
共通専決事項
決裁区分 | |||||
教育次長 | 課長 | 館長 | 校長 | ||
一般事項 | ・軽易な訓令の制定改廃 | ○ | |||
・公示、公表 | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |
・公簿等に基づく証明及び閲覧の許可 | 異例 | 定例 | 定例 | 定例 | |
・公印の保管 | ○ | ○ | ○ | ||
・申請、届、報告、照会、回答、証明、通知、意見具申等 | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |
・事務及び事業に関する広告及び刊行物の発行 | ○ | ○ | |||
・所管事務に関する事情聴取又は関係者の呼出し | ○ | ○ | ○ | ||
・所管事務実施のための必要な施設物件の使用 | ○ | ○ | ○ | ||
・事務処理に必要な調査連絡 | ○ | ○ | |||
・保存文書の廃棄 | 5年・10年 | 1年・3年 | 1年・3年 | ○ | |
・台帳及び公図の整理保管 | ○ | ○ | ○ | ||
職員に関する事項 | ・旅行命令及びその復命 | 課長相当職 | 課員 | 所属職員 | ○ |
・年次有給休暇 | 課長相当職 | 課員 | 所属職員 | 所属職員 | |
・特別休暇のうち、夏季休暇 | 課長相当職 | 課員 | 所属職員 | 所属職員 | |
・病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認 | 課長相当職 | ○(学校教育課長) | 所属職員 | ||
・営利企業等従事の許可及び職務専念義務の免除 | 課長相当職 | ○(学校教育課長) | 所属職員 | ||
・所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 課長相当職 | 課員 | 所属職員 | ○ | |
・事務引継 | 課長相当職 | 課員 | 所属職員 | 所属職員 | |
・事務分担の決定 | ○ | ○ | ○ | ||
・勤務時間の割振り等の基準承認申請書及び基準変更承認申請書の承認 | ○ | ○ | |||
・週休日の指定及び振替え並びに勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定 | 課長相当職 | 課員 | 所属職員 | ○ | |
財務に関する事項 | ・支出負担行為(資金前渡、交際費、食糧費を除く。) | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 100,000円未満 |
・支出負担行為(食糧費) | 500,000円以下 | 100,000円以下 | 100,000円以下 | 100,000円以下 | |
・市税外収入の調定、納付又は納入の通知 | ○ | ○ | ○ | ||
・市税外収入の徴収 | ○ | ○ | ○ | ||
・市税外収入の納期限延長 | ○ | ○ | |||
・市税外収入の滞納処分の執行停止 | ○ | ○ | |||
・使用料、手数料の減免 | ○ | ○ | |||
・延滞金の減免 | ○ | ||||
・過誤納金の還付 | ○ | ○ | ○ | ||
・資金前渡の支出負担行為及び精算報告 | ○ | ||||
・国又は県支出金の申請、調査報告 | 5,000,000円以下 | 500,000円以下 | 500,000円以下 | ||
・支出命令 | ○ | ○ | ○ | ||
・歳入歳出外現金の出納事務 | ○ | ○ | ○ | ||
・所管物品の管理 | ○ | ○ | ○ (物品の処分を除く) | ||
工事施工・修繕業務に関する事項 | ・起工伺(変更伺) | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | |
・指名業者の内申 | ○ | ||||
・契約依頼 | ○ | ||||
・閲覧による現場説明会 | ○ | ○ | |||
・予定価格設定 | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | ||
・入札執行 | ○ | ○ | |||
・契約の締結 | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | ||
・監督員の指名 | ○ | ○ | |||
・着手届、完成届等 | ○ | ○ | |||
・工事・修繕に関する指示、承認等 | ○ | ○ | |||
・工事検査依頼 | ○ | ○ | |||
・工事・修繕検査復命書 | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | ||
・工事・修繕目的物受領 | ○ |
備考
1 この表において「○」は、当該事項に係る専決者を表すものとする。
2 この表において「課長相当職」とは、課長及び館長をいう。
別表第2(第3条関係)
(令3教委訓令2・令4教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)
特定専決事項
事項 | |
学校教育課 | (1) 諸行事の調整に関すること。 (2) 職員の勤務状況報告書の受理に関すること。 (3) 職員の身分証明書の交付に関すること。 (4) 職員の扶養家族、住居手当、通勤手当等の認定に関すること。 (5) 岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証の交付に関すること。 (6) 児童生徒の就学に関すること。 (7) 要保護者及び準要保護者の認定並びに就学援助に関すること。 (8) 特別支援教育就学奨励に関すること。 (9) 教科書の調査に関すること。 (10) 準教科書の使用届出に関すること。 (11) 児童生徒の健康診断の実施に関すること。 |
生涯学習課 | (1) 社会教育事業の調査及び調整に関すること。 (2) 社会教育資料の収集及び配布に関すること。 (3) 社会体育事業の調査及び調整に関すること。 (4) 社会体育資料の収集及び配布に関すること。 |
市民会館 中央公民館 市民図書館 | (1) 施設の使用許可及び取消しに関すること。 |
備考 この表において「職員」とは、県費負担教職員を除くものとする。