○令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和2年改正条例 岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第5号)をいう。

(2) 改正前の条例 令和2年改正条例第2条の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)をいう。

(適用除外職員)

第3条 令和2年改正条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 令和2年改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の条例第20条の2第1項に規定していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 令和2年改正条例附則第4項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として市長が認める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第4条 令和2年改正条例附則第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前の条例第20条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、施行日の前日に改正前の条例第20条の2の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)職員の給与の支給に関する規則(昭和48年規則第14号)第8条の規定による住居届その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が令和2年改正条例附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第6条 令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が当該支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)