○岩沼市実費徴収(日用品・文房具等)に係る補足給付事業実施要綱
令和元年9月30日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該保護者が支払った費用の一部を給付(以下「補足給付」という。)することにより、全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で使用する用語の例による。
(給付対象者)
第3条 補足給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するもの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するものとする。
(補足給付の対象費用)
第4条 補足給付の対象となる費用は、給付対象者の教育・保育認定子ども(以下「給付対象児童」という。)が特定教育・保育等の提供を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用に限る。)とする。
(補足給付の額)
第5条 補足給付の額は、給付対象者が現に支払った補足給付の対象となる費用とし、給付対象児童1人当たり月額2,500円を限度とする。
(補足給付の請求)
第6条 給付対象者は、補足給付を受けようとするときは、岩沼市実費徴収(日用品・文房具等)に係る補足給付請求書に実費徴収に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添付し、別表に定める請求書の提出期間(転出等やむを得ない場合の請求を除く。)に市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求は、給付対象児童が特定教育・保育等の提供を受けている施設(以下「利用施設」という。)を経由して行うことができるものとする。
(補足給付の通知)
第7条 市長は、前条に規定する請求を受理したときは、提出期間の最終日の翌日から起算して30日以内に請求の内容を審査し、その結果を岩沼市実費徴収(日用品・文房具等)に係る補足給付決定通知書により、当該請求者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、利用施設を経由して行うことができる。
(補足給付の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により、補足給付を受けたものがあるときは、補足給付の全部又は一部を返還させることができる。
(請求等に係る様式)
第9条 この要綱に基づく補足給付の請求及び決定に係る様式は、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(令和元年の補足給付の請求)
2 給付対象者が令和元年の補足給付を受けようとするときは、第6条に規定する請求書に実費徴収に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添付し、令和2年1月4日から同月20日までの期間(転出等やむを得ない場合の請求を除く。)に市長に提出しなければならない。
別表(第6条関係)
補足給付の請求期間等
請求期間 | 請求書の提出期間 |
1月、2月、3月 | 4月1日から4月20日まで |
4月、5月、6月、7月、8月 | 9月1日から9月20日まで |
9月、10月、11月、12月 | 翌年4月1日から4月20日まで |