○岩沼市土のうステーション設置等に関する要綱
令和元年9月27日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大雨洪水等による浸水に対する安全・安心を確保するため、家屋への浸水被害の警戒及び防御活動(以下「浸水対策活動」という。)を市民が自主的に実施するに当たり、自由に使用することができる土のうを保管しておく土のうステーション(以下「ステーション」という。)の設置、利用等について必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 ステーションの設置場所は、公共施設等の敷地内又は道路等に面した人目につきやすく通行その他の支障にならない場所で、かつ、市民が容易に利用できる場所とする。
(利用)
第3条 市民は、浸水対策活動として土のうを使用しようとする場合は、ステーションを自由に利用することができるものとする。
2 ステーションからの土のうの取り出し、運搬等は、市民自らが行うものとする。
3 使用した土のうは、使用者自らが適切に処分するものとする。
(維持管理)
第4条 市長は、定期的にステーションの点検を実施し、土のうの残数が少なくなっている場合は、適切に補充を行うものとする。
(免責)
第5条 市長は、ステーションの利用によって発生した損害又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。
(損害賠償)
第6条 ステーションの利用者(以下「利用者」という。)がステーションを損傷、汚損等させた場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ステーションを移動させないこと。
(2) 浸水対策活動以外の目的で土のうを使用しないこと。
(3) その他ステーションの管理上、必要な指示に従うこと。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ステーションの設置、利用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。