○岩沼市移住支援金支給要綱

令和元年9月26日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から岩沼市(以下「市」という。)へ移住する者の移住経費の負担軽減を図るため、予算の範囲内において当該移住者に対して移住支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関しては、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)の定めるところによる。

(令4告示35・一部改正)

(支援金の額)

第2条 支援金の額は、次の各号に掲げる世帯区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算するものとする。

(1) 単身での移住の場合 600,000円

(2) 世帯での移住の場合 1,000,000円

(令4告示35・令5告示40・一部改正)

(対象者)

第3条 支援金の支給対象となる者は、申請時において、単身での移住の場合にあっては第1号から第8号までの、世帯での移住の場合にあっては第1号から第9号までの要件を満たす者とする。この場合において、18歳未満の世帯員の加算を申請するときは、第10号の要件を満たす者を支給対象とする。

(1) 県実施要領第5の1(1)(ア)に該当すること。

(2) 県実施要領第5の1(1)(ア)及び⑤に該当する申請の場合は平成31年4月1日以後に、県実施要領第5の1(1)(イ)、③及び④に該当する申請の場合は令和3年4月1日以後に市に転入し、支援金の申請時において市内に住所を有すること。

(3) 支援金の申請時において市への転入後1年以内であること。

(4) 支援金の申請日から5年以上、継続して市に居住する意思を有していること。

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(7) 県実施要領第5の1(1)若しくはのいずれかに該当すること又は県実施要領第5の1(1)④に該当し、かつ、次の及び若しくはのいずれかを満たすこと。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、転入時に60歳未満の者であって、県内の企業に就職又は県内で起業するもの

 市に対し、過去2年以上、ふるさと納税等による寄附を行ったことがある者

 過去に市に居住したことがある者

 市に3親等以内の親族がいる者

(8) その他市及び宮城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(9) 県実施要領第5の1(1)(エ)に該当すること。

(10) 県実施要領第5の1(1)(オ)に該当すること。

(令3告示32・令4告示35・令5告示40・令5告示99・一部改正)

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、市への転入後1年以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 必ず提出が必要な書類

 移住支援金交付申請書(様式第1号)

 写真付き身分証明書

 移住元の住民票の除票の写し

 支援金の振込先の預金通帳、キャッシュカードの写し等

(2) 東京23区以外の東京圏に在住し、次に該当する者が提出する書類

 東京23区に通勤していた者 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 開業届出済証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)

 東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する者 卒業証明書等(在勤期間や卒業校を確認できる書類)

(3) 世帯での移住の場合に提出が必要な書類 移住世帯員全員の移住元の住民票の除票の写し

(4) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に提出が必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)

(5) 就業による支援金の申請又は就職に関する要件のうち専門人材の申請を行う場合に提出が必要な書類 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)

(6) テレワーク(前条第7号に規定する県実施要領第5の1(1)③に該当する支給対象をいう。以下同じ。)の申請者のみ提出が必要な書類 就業証明書(様式第2号の2)

(7) 起業による支援金の申請を行う場合に提出が必要な書類 起業支援金の交付決定通知書

(8) 関係人口(前条第7号に規定する県実施要領第5の1(1)④に該当し、かつ、同号のア及び又はのいずれかの要件を満たす支給対象をいう。以下同じ。)の申請者のみ提出が必要な書類 関係人口届出書(様式第2号の3)

(令3告示32・令4告示35・令5告示40・令5告示99・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、支援金の支給を決定したときは宮城県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときはその旨を示した書面により当該申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 支援金の支給は、全額を一括で原則として口座振込により支給するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により支援金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認められるときは、当該支給決定を取り消すとともに、その旨を示した書面により当該支給決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 支給決定者は、第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は支援金の全額を、第5号に該当する場合は支援金の半額を市長が別に指示する方法により返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合

(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(テレワーク及び関係人口を除く。)

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(5) 支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合

2 市長は、前項の規定により支援金を返還しなければならない受給者に対し、支援金返還請求書(様式第3号の2)により支援金の返還を請求するものとする。

(令3告示32・一部改正)

(支援金の返還免除)

第9条 市長は、前条の規定により支援金を返還しなければならない支給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の返還を免除することができる。

(1) 就業先の企業等が倒産した場合

(2) 精神又は身体に著しい障害が発生した場合

(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを市長が認める場合

2 前項の規定により支援金の返還免除を希望する支給決定者は、移住支援金返還免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容審査及び必要に応じて現地調査その他の審査を行い、その結果を移住支援金返還免除可否決定通知書(様式第5号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(住所変更の届出)

第10条 支給決定者は、支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、岩沼市移住支援事業に係る住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第11条 市長は、支援金支給の適切性及び支援金支給による効果を確認するため、支給決定者に対し必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第99号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令3告示32・全改、令4告示35・令5告示40・一部改正)

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(令3告示32・全改)

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(令3告示32・追加)

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(令5告示99・全改)

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(令3告示32・令3告示69・令4告示35・令5告示40・一部改正)

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(令3告示32・追加、令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市移住支援金支給要綱

令和元年9月26日 告示第112号

(令和5年10月1日施行)