○岩沼市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱

令和元年7月25日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第30条の11第1項の規定による確認を受けようとする者は、法第58条の2の規定に基づき、岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる施設又は事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別紙及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部 別紙1

(2) 認可外保育施設 別紙2

(3) 預かり保育事業 別紙3

(4) 一時預かり事業 別紙4

(5) 病児保育事業 別紙5

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を確認し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 特定子ども・子育て支援施設等として確認できる場合 岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第2号)

(2) 特定子ども・子育て支援施設等として確認できない場合 岩沼市特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第3号)

(確認の基準)

第4条 確認の基準は、法その他関係法令に定めるところによるものとする。

(変更の届出)

第5条 法第58条の5の規定による変更を行おうとする者は、岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(確認辞退の届出)

第6条 法第58条の6の規定による確認の辞退を行おうとする者は、岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱

令和元年7月25日 告示第94号

(令和3年1月1日施行)