○岩沼市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱
令和元年7月25日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(1) 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部 別紙1
(2) 認可外保育施設 別紙2
(3) 預かり保育事業 別紙3
(4) 一時預かり事業 別紙4
(5) 病児保育事業 別紙5
(1) 特定子ども・子育て支援施設等として確認できる場合 岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第2号)
(2) 特定子ども・子育て支援施設等として確認できない場合 岩沼市特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第3号)
(確認の基準)
第4条 確認の基準は、法その他関係法令に定めるところによるものとする。
(変更の届出)
第5条 法第58条の5の規定による変更を行おうとする者は、岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(確認辞退の届出)
第6条 法第58条の6の規定による確認の辞退を行おうとする者は、岩沼市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)