○岩沼市子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等)実施要綱
令和元年7月25日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する施設等利用費(同項第3号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)に係る施設等利用費に限る。)(以下「施設等利用費」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(支給対象者及び対象経費)
第3条 施設等利用費の支給対象者は法第30条の5の規定により市長が施設等利用給付認定を行った法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)とし、支給する対象経費は施設等利用給付認定保護者が施設等に支払った法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援に要した費用とする。
(支給上限月額等)
第4条 施設等利用費の支給上限月額等は、政令第15条の6第2項第2号及び第3号、同条第3項並びに第4項並びに府令第28条の18第1項及び第2項に規定する額等とする。
(1) 幼稚園等の預かり保育事業等を利用した場合 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い・預かり保育事業等用)
(2) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業を利用した場合 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い・認可外保育施設等用)
2 前項の規定による請求は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用費の認否の決定)
第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、提出期間の最終日の翌日から起算して30日以内にその認否を決定し、子育てのための施設等利用費支給等決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(1) 幼稚園等の預かり保育事業等を利用した場合 子育てのための施設等利用費請求書(変更・償還払い・預かり保育事業等用)
(2) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業を利用した場合 子育てのための施設等利用費請求書(変更・償還払い・認可外保育施設等用)
2 前項の規定による請求は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用費の変更の認否の決定)
第8条 市長は、前条の規定による変更の請求があったときは、30日以内にその認否を決定し、子育てのための施設等利用費支給等決定通知書(変更用)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(費用の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により施設等利用費の支給を受けた者があるときは、当該施設等利用費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(施設等利用費の支給に係る文書の様式)
第10条 この要綱に基づく施設等利用費の支給に係る請求及び決定等に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 施設等利用費の支給実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。
別表(第5条関係)
施設等利用費の請求期間等
請求期間 | 請求書の提出期間 |
4月、5月、6月 | 7月1日から7月20日まで |
7月、8月 | 9月1日から9月20日まで |
9月、10月、11月、12月 | 翌年1月4日から1月20日まで |
1月、2月、3月 | 4月1日から4月20日まで |