○岩沼市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年6月14日

告示第80号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉に関する計画(以下「計画」という。)を策定するため、岩沼市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定等に関し、協議及び検討の上、その内容を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域団体関係者

(3) 福祉関係者

(4) 教育機関等の職員

(5) 関係行政機関等の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受け、又は任命を受けた日から第2条に規定する市長への報告を行った日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

岩沼市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年6月14日 告示第80号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年6月14日 告示第80号