○岩沼市職員ハラスメント防止対策規程

平成31年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他これらに類する人権侵害(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「防止措置等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職の職員、一般職の職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、派遣職員等市の機関で働く全ての職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所及び親睦会の宴席等職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所を含む。)をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動等(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を越えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる言動等をいう。

(令2訓令1・一部改正)

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、必要な防止措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントが発生した場合において、必要があると認めるときは、他の任命権者に対し当該ハラスメントに関する調査を要請するとともに、必要に応じて指導等の対応を行うよう求めるものとする。この場合において、調査を要請され、又は対応を求められた任命権者は、当該事項について適切に対処するものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(職員の責務)

第4条 職員は、互いの人権を尊重し、良好な人間関係及び職場環境の確保に努めるとともに、ハラスメントに該当する行為(職務に従事する際に接する職員以外の者に対する行為を含む。)をしてはならない。

2 職員のうち管理又は監督の地位にある者は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発するような言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ的確に対応し、当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

(令2訓令9・一部改正)

(相談窓口の設置等)

第5条 市長は、ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口を総務課に設置する。

2 総務課長は、当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 総務課長は、相談を受けたときは、ハラスメントに関する相談整理簿(様式第1号)を作成し、総務部長に報告しなければならない。

4 総務課長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、次条に規定するハラスメント対策委員会に当該対応措置を諮るものとする。

5 職員は、必要に応じて公平委員会の相談窓口を利用することができる。

(令2訓令9・令5訓令3・一部改正)

(対策委員会の設置等)

第6条 ハラスメントの防止等のために、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会の委員は、副市長、総務部長、教育次長及び岩沼市職員労働組合が選出した職員2名で組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 対策委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。

2 対策委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 対策委員会の審議について、委員に対する相談に係る場合又は当該相談に関係がある場合は、当該委員は会議に出席することができない。

5 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。

(令5訓令3・一部改正)

(対策委員会の所掌事項)

第8条 対策委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談の問題解決に関すること。

(2) その他ハラスメントの防止措置等に関すること。

2 対策委員会は、前項各号に掲げる事項を行うため、必要に応じて関係者に対して、事情聴取及び事実確認を行うことができる。

(委員等の義務)

第9条 対策委員会の委員及び総務課長(以下「対策委員会の委員等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること。

(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。

(3) 当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

2 対策委員会の委員等は、その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、同様とする。

(令5訓令3・一部改正)

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 任命権者及び職員は、相談を行ったことを理由として、相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(対応措置)

第11条 任命権者は、公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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岩沼市職員ハラスメント防止対策規程

平成31年1月29日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)