○岩沼市婦人防火クラブ報償金支給要綱
平成31年3月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婦人の防火意識の高揚を図るとともに、家庭及び地域の防火を目的として婦人によって組織された市内の婦人防火クラブの防火・防災関連事業及び火災予防等普及啓発活動を推進するため、予算の範囲内で岩沼市婦人防火クラブ報償金(以下「報償金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 報償金の支給対象となる団体は、市に登録の届出を提出し、名簿登録を受けている市内の婦人防火クラブ(以下「婦人防火クラブ」という。)とする。
(対象事業)
第3条 報償金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、婦人防火クラブが火災予防の普及啓発のために行う活動とする。
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、婦人防火クラブの活動地域、会員数等に応じ、婦人防火クラブごとに年額5万円の範囲内で市長が別に定める額とする。
(事業活動計画)
第5条 報償金の支給を受けようとする婦人防火クラブの代表者は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「事業年度」という。)における対象事業の活動計画について、事業年度ごとに市長が指定する日までに、岩沼市婦人防火クラブ事業活動計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業活動報告)
第6条 代表者は、事業年度終了後、速やかに当該事業年度における対象事業の活動実績について、岩沼市婦人防火クラブ事業活動報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(報償金の支給)
第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出を受けた場合は、その内容を確認の上、適正であると認めたときは、報償金を支給するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)