○岩沼市地区自衛消防隊報償金支給要綱
平成31年3月29日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区における防火意識の高揚を図るとともに、自主的にその地区の防火活動を行うことを目的として組織された市内の地区自衛消防隊の防火・防災関連事業活動及び安全安心なまちづくり活動を推進するため、予算の範囲内で岩沼市地区自衛消防隊報償金(以下「報償金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 報償金の支給対象となる団体は、市に登録の届出を提出し、名簿登録を受けている市内の地区自衛消防隊(以下「地区自衛消防隊」という。)とする。
(対象事業)
第3条 報償金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、地区自衛消防隊が実施する次に掲げる活動とする。
(1) 防災訓練(初期消火訓練等)、防災知識の啓発等の平常時における活動
(2) 初期消火、負傷者の救出・救護等の災害時における活動
(3) その他市長が認める活動
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、地区自衛消防隊の活動地区及び会員数、対象事業の実施回数等に応じ、地区自衛消防隊ごとに年額5万円の範囲内で市長が別に定める額とする。
(事業活動計画)
第5条 報償金の支給を受けようとする地区自衛消防隊の代表者は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「事業年度」という。)における対象事業の活動計画について、事業年度ごとに市長が指定する日までに、岩沼市地区自衛消防隊事業活動計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業活動報告)
第6条 代表者は、事業年度終了後、速やかに当該事業年度における対象事業の活動実績について、岩沼市地区自衛消防隊事業活動報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(報償金の支給)
第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出を受けた場合は、その内容を確認の上、適正であると認めたときは、報償金を支給するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。