○岩沼市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成31年3月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。
(事業の実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設として確認を受けた幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)のうちから、適当と認めたものに事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業実施の申出)
第4条 事業を実施しようとする幼稚園等の代表者は、岩沼市一時預かり事業(幼稚園型)実施申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 別に定める実施計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の契約に関する業者の指名及び選定に関する事項は、岩沼市契約業者指名委員会規程(昭和58年訓令第2号)第4条第2項第3号の規定により岩沼市契約業者指名委員会の審議対象外とする。
(実施する事業の類型等)
第6条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長及びこども家庭庁成育局長連名通知)別紙の一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める幼稚園型Ⅰとする。
2 事業を実施する幼稚園等(以下「実施幼稚園等」という。)は、この要綱及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。
(令6告示89・一部改正)
(対象児童)
第7条 事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、主として実施幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該実施幼稚園等において一時的な保育が必要であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める幼児に限り、事業の対象とすることができる。
(1) 2,000人を超えるとき。 毎年度半期に分けて、当該期の実績に応じ、請求のあった日の属する月の翌月末日まで
(2) 2,000人以下のとき。 1年度分の実績に応じ、請求のあった日の属する月の翌月末日まで
(1) 2,000人を超えるとき。 岩沼市一時預かり事業(幼稚園型)委託料( 半期分)請求書(様式第2号)及び別に定める内訳書
(2) 2,000人以下のとき。 岩沼市一時預かり事業(幼稚園型)委託料請求書(様式第2号の2)及び別に定める内訳書
(実施状況報告)
第9条 実施幼稚園等の長は、毎月市長が指定する日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 別に定める実施状況報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用者負担額)
第10条 利用者負担額は、実施幼稚園等が定める。
2 事業を利用する保護者は、実施幼稚園等に前項の利用者負担額を納入するものとする。
(実績報告)
第11条 実施幼稚園等の長は、事業が完了したときは、速やかに別に定める実績報告書を市長に提出しなければならない。
(調査及び指導等)
第12条 市長は、実施幼稚園等の長に対し、保育内容、運営等について、必要な資料等の提出を求め、又は帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事業実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。