○岩沼市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱
平成31年3月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15に規定する家庭的保育事業等の認可の申請及び各種届出等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、特に定めのない限り、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業認可申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等の運営の適正化に資するよう、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準等)
第4条 家庭的保育事業等としての認可を受けるためには、法、岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岩沼市条例第17号)、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)その他関係法令に定める基準に該当し、かつ、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、その設置の必要性があると認められるものでなければならない。
(岩沼市子ども・子育て会議の意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可の適否を判断しようとするときは、あらかじめ岩沼市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可の通知等)
第6条 市長は、前条の会議の意見を勘案の上、認可の適否を決定し、家庭的保育事業等として認可するときは家庭的保育事業等認可書により、認可しないときは家庭的保育事業等認可不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(認可の取消し)
第7条 市長は、認可を受けた家庭的保育事業等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該事業の運営を行う者(以下「事業運営者」という。)に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるべき旨を命じ、当該事業運営者がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることができる。この場合において、市長は、当該事業運営者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期し難いときは、その認可を取り消し、家庭的保育事業等認可取消通知書により、当該事業運営者に通知するものとする。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第8条 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとするときは、市との協議を行った上で、市長が指定する日までに、理由を付した書面を添えて家庭的保育事業等休止(廃止)申請書及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書を市長に提出しなければならない。
(2) 代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(代表者の変更)
(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)
3 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の認可を受けた者は、当該居宅訪問型保育事業を休止し、又は廃止しようとするときは、理由を付した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書を市長に提出しなければならない。
(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(代表者の変更)
(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)
(認可の申請等に係る文書の様式)
第9条 この要綱に基づく認可の申請及び各種届出等に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。