○岩沼市自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成31年3月28日
告示第37号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、自殺対策に関する計画(以下「計画」という。)を策定するため、岩沼市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定等に関し、協議及び検討し、その内容を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 商工等関係者
(5) 教育機関等の職員
(6) 関係行政機関等の職員
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する市長への報告を行った日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。