○仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業保留地権利台帳規則
平成31年1月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行に関する条例(平成29年条例第12号)第38条の規定により、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業保留地に関する権利の台帳について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 保留地予定地 法第103条の規定による換地処分前に、保留地となるべき土地として法第56条の規定による土地区画整理審議会において同意を得た土地をいう。
(2) 譲受権 換地処分の公告の日の翌日において、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行者の代表者である市長(以下「施行者」という。)が取得する保留地についての所有権移転請求権をいう。
(3) 譲受権者 譲受権を現に取得している者をいう。
(4) 台帳 保留地予定地の表示又は譲受権の保存、移転、変更及び制限の表示等につき、これを記載する簿書をいう。
(5) 台帳名義人 譲受権者として台帳に記載された者をいう。
(保留地予定地の表示)
第4条 施行者は、保留地予定地の処分を行おうとするときは、台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 保留地予定地の街区番号、画地番号及び底地の地番
(2) 地積
(3) 処分の原因及び日付
(4) 記載の日付
(保留地予定地位置図)
第5条 保留地予定地位置図は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第12条第1項の規定により作成した換地図とする。ただし、法第86条の換地計画が未決定である場合は、ほかの図面をもってこれに代えることができる。
2 施行者は、換地計画を決定した際は、その換地図を速やかに台帳に備えるものとする。
(台帳の有効期限)
第6条 台帳の有効期限は、台帳を作成した日から譲受権者への所有権移転登記が完了する日までとする。
(台帳事務の管理者)
第7条 台帳事務の管理者は、施行者とする。
(台帳等の保存期間)
第8条 台帳の保存期間は、換地処分の日から10年とする。
2 台帳に記載する使用収益権・所有権移転請求権(以下「請求権」という。)に関する事項に係る関係書類の保存期間は、換地処分の日から5年とする。
3 台帳に記載する請求権以外の権利に関する事項に係る関係書類の保存期間は、当該事項が消滅した日から5年とする。
(台帳の謄本交付及び閲覧請求)
第9条 台帳の謄本の交付又は閲覧を請求する者は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業保留地権利台帳謄本交付・閲覧請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 施行者は、前項の請求があったときは、交付・閲覧台帳及び保留地予定地位置図を交付又は閲覧に供するものとする。
(譲受権の保存)
第10条 施行者は、保留地予定地の売買代金支払が完了したときは、次の事項を台帳に記載し、譲受権の保存を行わなければならない。
(1) 譲受権保存の旨の記載
(2) 売買代金額
(3) 売買代金支払完了日
(4) 記載の年月日
(共同申請の原則)
第12条 台帳記載の申請は、当該保留地予定地に係る譲受権者及び譲受権者への譲受権譲渡者又は担保権者及び担保差入者が共同で行わなければならない。
(1) 判決若しくは収用又は相続による台帳名義人の変更申請 譲受権者
(2) 台帳名義人の表示の変更申請 台帳名義人
(3) 官公署が譲渡により譲受権を取得した場合の台帳名義人の変更申請 当該官公署
(4) 官公署が滞納処分に基づく差押えのため保留地予定地若しくは台帳名義人の表示の変更申請を行う場合又は相続による権利移転の申請を行う場合 当該官公署
(5) その他施行者が特に必要があると認める場合の申請 施行者が必要と認める者
(台帳記載の申請)
第14条 台帳記載の申請をする者(以下「申請者」という。)は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業保留地権利台帳記載申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書面を添えて施行者に提出しなければならない。
(1) 申請原因を証する書面
(2) 印鑑証明書
(3) 住民票(法人にあっては、登記事項証明書)
(4) 代理人が申請するときは、その権限を証する書面及び代理人の本人確認書類の写し
(申請の却下)
第16条 施行者は、次に掲げるときは、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業保留地権利台帳記載申請却下通知書(様式第7号)に理由を付して申請を却下しなければならない。ただし、申請者が申請の欠陥を補正したときは、この限りでない。
(1) 申請事項が台帳に記載すべきものでないとき。
(2) 申請書に記載されている保留地予定地又は記載の目的とする権利の表示が台帳の記載事項と相違すると認めるとき。
(3) 申請書に必要な書面を添付していないとき。
(4) 請求権に関する事項の記載を申請する場合で、保留地予定地売買代金の支払が完了していないとき、又は譲受権を制限する事項が有効に存するとき。
(5) 申請書に記載されている申請者の表示が台帳と異なるとき。
(6) 申請書に記載された事項が申請原因を証する書面と異なるとき。
(7) 申請書に記載された事項が施行者の調査の結果と異なるとき。
(権利変更の記載)
第17条 権利の変更の記載をするときは、変更された記載事項を朱書で訂正しなければならない。
(台帳名義人の表示変更の記載)
第18条 台帳名義人の表示の変更の記載は、付記により行わなければならない。
2 前項の記載をするときは、従前の表示を朱書で訂正しなければならない。
(台帳記載済の通知)
第19条 施行者が台帳への記載を完了したときは、申請者に対し、受付証と引換えに記載を完了したことを証する書面として台帳の謄本を交付しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。