○岩沼市議会映像配信に関する規程

平成30年12月10日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市議会基本条例(平成22年条例第3号)第2条第1項の規定に基づき、市民に開かれた議会及び市民に分かりやすい議会を実現するため、岩沼市議会(以下「議会」という。)が行う会議のインターネットによる映像配信の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 映像配信 議会が行う会議の映像及び音声を記録し、インターネット上で公開することをいう。

(2) ライブ中継 開催中の会議を生中継により、インターネット上で公開することをいう。

(3) 録画中継 録画した映像及び音声データを編集し、後日、インターネット上で公開することをいう。

(令2議会訓令1・一部改正)

(映像配信の種類)

第3条 映像配信の種類は、ライブ中継及び録画中継とする。

(令2議会訓令1・一部改正)

(映像配信を行う会議)

第4条 映像配信を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、法第115条第1項ただし書の規定により秘密会とされた本会議の映像配信は、行わない。

(映像の編集)

第5条 映像配信を行う映像は、インターネット上で視聴しやすいように映像を区切るものとする。

2 議長は、録画中継する映像の中に次の各号に掲げる議事、発言等がある場合は、当該映像を編集又は削除して映像配信を行うものとする。

(1) 議長が取消しを命じた発言

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が編集又は削除することが適当と認める議事、発言等

3 議長は、前項第3号に掲げる編集又は削除を行う場合は、その内容について議会広報特別委員会に付託することができる。

4 前項の規定にかかわらず、ライブ中継により配信される映像及び既に配信された映像については、編集又は削除は行わない。

(令2議会訓令1・一部改正)

(録画中継の配信時期等)

第6条 録画中継の映像配信の開始は、会議が散会、延会又は閉会した日からおおむね1週間とし、映像配信の期間は、おおむね4年間とする。

(映像配信の中止)

第7条 議長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前条の規定にかかわらず映像配信を中止することができる。

(映像配信に関する権利)

第8条 映像配信に係る文書、画像、音声等に関する権利は、議会に帰属する。

2 映像の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。

3 第1項に規定する映像の使用許可申請があった場合は、議長がその許否を決定する。この場合において、議長は、使用の許否について、議会広報特別委員会に付託することができる。

4 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに明示するものとする。

(議員の映像利用)

第9条 岩沼市議会議員(以下「議員」という。)は、この規程の趣旨に基づき、議員個人が運営するウェブサイト、ソーシャル・ネットワーク・サービスその他これに類するもの(以下「ウェブサイト等」という。)に、議会映像配信ホームページのリンクを貼ることができる。

2 議員は、議会の許可なく第4条に掲げる本会議及び当該議員の一般質問の映像をダウンロードし、利用することができる。ただし、他の議員の映像を利用することは、禁じる。

3 前項の規定によるリンク及び映像の利用により、議員個人のウェブサイト等に障害が生じた場合は、各議員の責任とする。

4 議長は、第1項の規定により配信映像を利用している議員が、この規程の趣旨に反していると認めた場合その他公序良俗に反すると認めた場合は、当該議員にウェブサイト等の是正又は削除を命じることができる。

(免責)

第10条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことによる損害の発生について、一切の責任を負わない。

(映像配信の位置付け)

第11条 映像配信は、参考映像として配信するものであり、法第123条及び会議規則に規定する会議録ではない。

2 前項の規定は、その旨を議会のホームページに明示するものとする。

(庶務)

第12条 映像配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成30年12月10日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

岩沼市議会映像配信に関する規程

平成30年12月10日 議会規程第1号

(令和2年12月1日施行)