○岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱

平成30年6月20日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業として、同条第2号及び延長保育事業実施要綱(延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、都道府県及び市町村以外が設置する保育所(以下「私立保育園」という。)並びに認定こども園(保育所機能部分に限る。)及び地域型保育事業(居宅訪問型保育を除く。)(以下「認定こども園等」という。)において、時間を延長して行う保育(以下「延長保育」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、特に定めのない限り、法で使用する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 延長保育の実施主体は、市とする。ただし、市内に所在する私立保育園及び認定こども園等のうち、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者であり、かつ、市長が適正な延長保育が可能であると認めたもの(以下「実施私立保育園等」という。)に委託して実施するものとする。

(実施方法等)

第4条 延長保育の実施方法は、国要綱に定める一般型とする。

2 実施私立保育園等は、国要綱及びこの要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。

(延長保育の時間)

第5条 延長保育の時間は、保育必要量の区分により次の表のとおりとする。ただし、実施私立保育園等の長が延長保育の利用を希望する児童の数、年齢構成等を国要綱に規定する基準に照らし、受入れが困難であると認めたときは、延長保育の時間を短縮することができるものとする。

区分

延長保育の時間

保育標準時間

午後6時から午後7時まで

保育短時間

(1) 午前7時から午前8時まで

(2) 午後4時から午後6時まで

(3) 午後6時から午後7時まで

(延長保育の対象者)

第6条 延長保育の対象者は、勤務時間又は通勤時間等の事由により、実施私立保育園等が定める保育時間内に送迎することができない保護者の児童のうち、法第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、法第20条第1項による市長の認定を受けた児童とする。

(令5告示22・一部改正)

(延長保育の申込み)

第7条 延長保育を必要とする保護者は、岩沼市私立保育園等延長保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を実施私立保育園等の長に提出しなければならない。

(延長保育の承認)

第8条 実施私立保育園等の長は、申込書の提出があったときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、岩沼市私立保育園等延長保育承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)又は岩沼市私立保育園等延長保育不承認書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(延長保育の変更申込み)

第9条 前条の承認を受けた者が、勤務先の変更等により延長保育を変更しようとする場合は、速やかに岩沼市私立保育園等延長保育変更申込書(様式第4号。以下「変更申込書」という。)を実施私立保育園等の長に提出しなければならない。

2 実施私立保育園等の長は、変更申込書の提出があったときは、これを審査の上、変更の可否を決定し、岩沼市私立保育園等延長保育変更承認書(様式第5号。以下「変更承認書」という。)又は岩沼市私立保育園等延長保育変更不承認書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(延長保育の取下げ)

第10条 前2条の規定により延長保育の承認を受けていた者が、延長保育を必要としなくなった場合は、速やかに岩沼市私立保育園等延長保育取下書(様式第7号)を実施私立保育園等の長に提出しなければならない。

(延長保育の承認の取消し)

第11条 実施私立保育園等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育の承認を取り消すことができる。

(1) 延長保育の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、承認を受けた場合

(3) その他やむを得ない事由により、実施私立保育園等において延長保育を継続することが困難な場合

2 実施私立保育園等の長は、前項の取消しを行った場合は、岩沼市私立保育園等延長保育取消書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

(間食)

第12条 午後6時を超える延長保育の対象児童には、間食を給するものとする。

(利用者負担額の納入)

第13条 国要綱の保護者負担の規定に基づき、延長保育を利用した保護者は、延長保育の実施に要する経費の一部(以下「利用者負担額」という。)を実施私立保育園等に納入するものとし、当該利用者負担額は、実施私立保育園等の収入とする。

(利用者負担額の額等)

第14条 利用者負担額の額は、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第5号)別表備考5に規定する延長保育料の額とする。ただし、市長が特別に認めた場合は、実施私立保育園等の長が定める額とすることができる。

2 実施私立保育園等の長は、前項の規程により定めた額について、承認書又は変更承認書により、併せて保護者に通知するものとする。

(報告等)

第15条 実施私立保育園等の長は、別に定める延長保育実施記録を毎月市長に提出するものとする。

2 市長は、前項のほか、実施私立保育園等の長に対し、延長保育の実施に関する必要な報告を求めることができるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱の規定、岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱の規定、岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定、岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定及び岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和2年告示第86号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示86・全改、令5告示25・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令元告示105・令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱

平成30年6月20日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成30年6月20日 告示第82号
令和元年9月13日 告示第105号
令和2年10月30日 告示第86号
令和2年12月28日 告示第97号
令和5年3月24日 告示第22号
令和5年3月27日 告示第25号