○岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証交付要綱

平成30年3月30日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市立学校に在学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の通学を支援するため、岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(令元教委告示11・一部改正)

(対象者等)

第2条 岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証の交付対象となる児童生徒、学年等及び有効期間は、別表のとおりとする。

(令元教委告示11・一部改正)

(乗車証の交付申請)

第3条 岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証の交付を受けようとする保護者は、学校長を経由して岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令元教委告示11・一部改正)

(乗車証の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証(様式第2号。以下「乗車証」という。)の交付が適当であると認めたときは、学校長を経由して乗車証を交付するものとする。

2 市長は、乗車証の交付の可否の決定に当たり、必要があると認めるときは、学校長の意見を聴くことができる。

(令元教委告示11・一部改正)

(乗車証の返還)

第5条 乗車証の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該乗車証の有効期間内に交付の対象から外れたときは、乗車証に岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証返還届(様式第3号。以下「返還届」という。)を添えて市長に返還しなければならない。

2 交付決定者は、交付を受けた乗車証の有効期間が満了したときは、遅滞なく当該乗車証を市長に返還しなければならない。この場合において、返還届の提出は不要とする。

3 市長は、乗車証の交付を受けることが不適当であると認める交付決定者がいるときは、当該交付決定者に対し、乗車証に返還届を添えて返還させるものとする。

(令元教委告示11・一部改正)

(乗車証の再交付)

第6条 乗車証は、原則として再交付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 災害その他不可抗力により乗車証を喪失又は汚損したとき。

(2) 乗車証の記載事項が変更又は不明になったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市民バス通学児童用無料乗車証交付要綱の規定により交付されている岩沼市民バス通学児童用無料乗車証については、この告示による改正後の岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証交付要綱の規定により交付された岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証とみなす。

(令和3年教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(令元教委告示11・全改)

対象児童生徒

対象学年等

有効期間

志賀上、志賀中及び志賀下地区に住所を有し、岩沼市立小学校に在学する児童

入学(転入学)時から第6学年まで

乗車証発行日から当該発行日の属する学年の年度末(3月31日)まで

玉崎上、玉崎下及び原地区の一部(東日本旅客鉄道常磐線以西の地域に限る。)に住所を有し、岩沼市立小学校に在学する児童

入学(転入学)時から第3学年まで

自宅から小学校までの通学距離が2キロメートル以上で、岩沼市立小学校に在学する児童

いわぬま子どもの心のケアハウス事業を利用する児童生徒

いわぬま子どもの心のケアハウス事業の利用開始時から終了時まで

(令元教委告示11・令3教委告示16・一部改正)

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(令元教委告示11・一部改正)

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(令元教委告示11・令3教委告示16・一部改正)

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岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証交付要綱

平成30年3月30日 教育委員会告示第5号

(令和3年7月1日施行)