○岩沼市産後ケア事業実施要綱

平成30年4月5日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間、保健指導及び相談(以下「保健指導等」という。)を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)が必要な支援を受けることにより、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身のセルフケア能力を育み、産婦等及びその家族が健やかな育児ができるように保健指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示89・一部改正)

(実施)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、事業の実施について適当と認める医療機関、助産所、事業実施事業所及び助産師(以下「医療機関等」という。)に対し、その一部を委託することができるものとする。

3 事業は、前項に既定する医療機関等において行うものとする。

(令3告示89・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として出産から12月までの産婦等のうち、事業を利用する日において、市内に住所を有する者とする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。

(令3告示89・令6告示34・一部改正)

(医療機関等の責務)

第4条 医療機関等は、産婦等が当該施設に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導等を受けられるよう努めるものとする。

(事業内容等)

第5条 事業の種別は、産婦等が医療機関等に宿泊する宿泊型及び通所する通所型並びに医療機関等が産婦等の居宅を訪問する訪問型とし、次に掲げる保健指導等を行うものとする。

(1) 産後の母体管理並びに生活面での相談及び保健指導

(2) 母親の不安に関する相談及び心理的ケア

(3) 乳房管理指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(4) 乳児の発達及び発育に対する相談及び保健指導

(5) その他必要とする育児サポート及び相談支援

(令3告示89・令5告示26・令6告示34・一部改正)

(利用回数)

第6条 産婦等が事業を利用できる回数は、原則7回以内とする。ただし、宿泊型については、利用日数1日につき1回利用したものとみなす。

2 前項の既定にかかわらず、市長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、さらに7回を限度として延長することができる。

(令6告示34・一部改正)

(利用申請)

第7条 この事業を利用しようとする産婦等(以下「申請者」という。)は、岩沼市産後ケア事業利用申請書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項に既定する利用の申請は、事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、医療機関等を利用した後に行うことができる。

(令6告示34・一部改正)

(利用決定)

第8条 市長は、利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を決定するものとする。

2 市長は、第1項の決定を行ったときは、速やかに岩沼市産後ケア事業利用承認通知書により、その利用について申請者に通知するものとする。

3 市長は、申請者の利用承認状況及び利用状況を明確にしておくため、管理台帳を整備するものとする。

(令6告示34・一部改正)

(利用券)

第9条 市長は、前条第1項の規定により、事業の利用承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)に対し、産後ケア事業利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、速やかに市長へ利用券を返還しなければならない。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 本事業の利用を中止したとき。

(令6告示34・追加)

(利用変更)

第10条 利用者が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、岩沼市産後ケア事業利用変更申請書(以下「変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(令6告示34・旧第9条繰下・一部改正)

(変更の決定)

第11条 市長は、変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに岩沼市産後ケア事業利用変更承認通知書又は岩沼市産後ケア事業利用変更不承認通知書により、変更の可否について利用者に通知するものとする。

(令6告示34・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料等)

第12条 市長は、第5条に規定する事業の種別に応じ、利用料のうち、次に掲げる金額を上限として実施医療機関等に対して負担する。

(1) 宿泊型 1回につき27,000円

(2) 通所型 1回につき16,200円

(3) 訪問型 1回につき9,000円

2 利用者は、利用料のうち、前項に規定する金額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を直接医療機関に支払うものとする。この場合において、利用料が第1項に規定する金額の範囲内である場合には、自己負担額は無料とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに当たるときは、自己負担額を利用者に代わって市長が負担する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける世帯

(2) 当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯

4 市長は、利用者に多胎児があるときは、2人目以降の乳児1人につき、次に掲げる金額を別途実施医療機関等に対して負担する。

(1) 宿泊型 1回につき5,200円

(2) 通所型 1回につき2,100円

(3) 訪問型 1回につき1,400円

5 実施医療機関等は、自己都合により予約を取り下げた利用者に対し、キャンセル料の支払いを求めることができる。この場合において、利用者が第3項各号に当たるときは、市長がキャンセル料として次に掲げる金額を負担する。

(1) 宿泊型 1回につき3,000円

(2) 通所型 1回につき1,800円

(3) 訪問型 1回につき1,000円

(令6告示34・全改)

(実施報告等)

第13条 医療機関等は、月ごとの事業の実施状況について、岩沼市産後ケア事業業務報告書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、医療機関等へ支払を行うものとする。

3 医療機関等は、利用者及び事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(令6告示34・旧第12条繰下・一部改正)

(支援)

第14条 市長は、医療機関等からの報告により、支援が必要と判断された利用者(以下「要支援者」という。)に対し、速やかに実情を把握するとともに、医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。

(令6告示34・旧第13条繰下・一部改正)

(産後ケア事業に係る文書の様式)

第15条 この要綱に基づく産後ケア事業の利用、実施報告等に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(令6告示34・追加)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(令6告示34・旧第14条繰下)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第89号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第34号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

岩沼市産後ケア事業実施要綱

平成30年4月5日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)