○岩沼市産後ケア事業実施要綱
平成30年4月5日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間、保健指導及び相談(以下「保健指導等」という。)を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)が必要な支援を受けることにより、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身のセルフケア能力を育み、産婦等及びその家族が健やかな育児ができるように保健指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示89・一部改正)
(実施)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の実施について適当と認める医療機関、助産所、事業実施事業所及び助産師(以下「医療機関等」という。)に対し、その一部を委託することができるものとする。
3 事業は、前項に既定する医療機関等において行うものとする。
(令3告示89・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として出産から12月以内の産婦等のうち、事業を利用する日において、市内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導等を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導等を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、保健指導等を必要とする者
2 前項の既定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、対象者とすることができる。
(令3告示89・一部改正)
(医療機関等の責務)
第4条 医療機関等は、産婦等が当該施設に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導等を受けられるよう努めるものとする。
(事業内容等)
第5条 事業の種別は、産婦等が医療機関等に宿泊するショートステイ型及び通所するデイサービス型並びに医療機関等が産婦等の居宅を訪問するアウトリーチ型とし、次に掲げる保健指導等を行うものとする。
(1) 産後の母体の管理並びに生活面及び栄養面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴及び授乳等育児指導に関すること。
(4) その他必要とする保健指導等
(令3告示89・令5告示26・一部改正)
(利用期間)
第6条 産婦等が事業を利用できる期間は、原則7日間以内とする。
2 前項の既定にかかわらず、市長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、さらに7日間を限度として延長することができる。
(利用申請)
第7条 この事業を利用しようとする産婦等(以下「申請者」という。)は、岩沼市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項に既定する利用の申請は、事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、医療機関等を利用した後に行うことができる。
(利用決定)
第8条 市長は、利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を承認しない。
(1) 申請者が対象者であると認められないとき。
(2) 医療機関等のベッドが満床であるとき。
(利用変更)
第9条 事業の利用承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、岩沼市産後ケア事業利用変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(変更の決定)
第10条 市長は、変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
(利用料)
第11条 自己負担額は、5回目までの事業利用について無料とする。
2 6回目以降の自己負担額は、事業1回の利用につきショートステイ型が2,500円、デイサービス型が900円、アウトリーチ型が500円とし、利用者が直接医療機関等に支払うものとする。
3 市長は、事業の利用料から自己負担額を控除した額を負担するものとする。
(令3告示18・令3告示89・令5告示26・一部改正)
(実施報告等)
第12条 医療機関等は、月ごとの事業の実施状況について、岩沼市産後ケア事業業務報告書(様式第7号)を翌月10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に当たる場合は、その前日又は前々日)までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、医療機関等へ支払を行うものとする。
3 医療機関等は、利用者及び事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(支援)
第13条 市長は、医療機関等からの報告により、支援が必要と判断された利用者(以下「要支援者」という。)に対し、電話連絡、訪問等で速やかに実情を把握するとともに、医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
2 要支援者に対して行う支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の相談窓口、サービス等に関する情報提供
(2) 医療機関等による経過観察
(3) 精神科に関する情報提供、精神科医療機関紹介
(4) その他要支援者を支援するために必要な助言、情報提供等
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第89号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・令3告示89・令5告示26・一部改正)